外国人社員の年末調整

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


日本に居住している外国人社員も1年を通じて勤務している等一定の要件を満たせば年末調整の対象者となる。そして日本人社員と同様に、国外に住んでいる配偶者や子供・両親を扶養親族に入れ、所得税の控除を受けることができる。

しかし、国外に住んでいる親族(以下「国外居住親族」とする)について扶養控除、配偶者控除等の適用を受けるには、通常よりも多くの書類を会社に提出または提示しなければならない。

以下、会社が提出または提示を受けなければならない「親族関係書類」、「送金関係書類」について説明する。

親族関係書類・・・親族であることの確認

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいう。

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅 券(パスポート)の写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」。)が発行した書類 (国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

外国人社員の年末調整

送金関係書類・・・扶養の事実の確認

「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいう。

 ①外国送金依頼書など金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

② クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカードを利用して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

外国人社員の年末調整

その他、手続きの詳細については以下を確認されたい。

また、今回の記事では「外国人社員の国外居住親族」としたが、「日本人社員の国外居住親族」でも取扱いは同様である。

出典元:国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf

税務ニュース№560


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ