令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年もまたもうすぐ年末調整の時期となり、生命保険料控除証明書が届いている方もいるでしょう。そんな中で毎年の年末調整時に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除申告書」)について、令和2年分から新しく記載欄が設けられた、住民税が非課税となる「単身児童扶養者」についてご紹介する。

単身児童扶養者

「扶養控除申告書」の「住民税に関する事項」に「単身児童扶養者」の欄が追加され、令和2年分から様式が変更となった。この変更は、地方税法の改正により、子供の貧困に対応するため、令和3年度以後の各年分の個人の住民税について、単身児童扶養者(その単身児童扶養者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)を非課税措置の対象に加えることとされ、その改正にともなうものである。

※所得税の「寡婦(寡夫)控除」については、未婚のひとり親には現行適用されないが、今後の税制改正において検討事項となっている。

単身児童扶養者とは、給与所得者が原則としてその年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてにあてはまる人をいう。

1.児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方

2.現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含む。)をしていない方または配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)の生死の明らかでない方

3.児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下

※「寡婦」でなくても、事実婚状態ではない未婚のひとり親が対象となる。

「扶養控除申告書」の記載の注意点

なお、上記に該当する方は、「扶養控除申告書」の「単身児童扶養者」の欄につき、チェックマークを入れて、「児童扶養手当証書の番号」、「生計を一にする児童の氏名」を記入するのを忘れないようにして頂きたい。

参照:国税庁「令和元年分 年末調整のしかた」

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm

税務ニュース№558


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