国税庁より「住宅ローン控除等の適用誤りに関するお知らせ」平成25年分から平成28年分の申告書が対象

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


国税局が「住宅ローン控除等の適用誤り」を公表

国税庁は、昨年12月に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」を公表した。その内容は、納税者から提出された申告書の見直しを行った結果、平成25年分から平成28年分の所得税確定申告書を提出した納税者のうち、最大で約1万4,500人について申告誤りの是正が必要であることが判明したこと。是正を要すると見込まれる納税者に対しては、所轄の税務署から、申告誤りのあった内容の是正と不足分の税額の納付をお願いしているというものである。

申告誤りとなっているケースは、次の3パターンである。

ケース1

新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分又はその前年分において、その家屋を取得するに当たり贈与を受け、その受贈額について贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合で、ざらに、その家屋について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けるときは、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要がある。しかし、誤ってその減算をしていなかったケースである。

ケース2

新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、その家屋について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。しかし、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けたケースである。

ケース3

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例については、その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2,000万円超である納税者は、その適用を受けることができない。しかし、誤って適用を受けたケースである。

対象者は、ご自身で確定申告された方(無料の確定申相談会場などを含む)かと思われるので、心当たりのある方は早急にご確認いただき、対応されたい。

税務ニュース№521


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