あなたの選択で、確定申告の税金は下げられる!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


青色申告を選択すると、何が得なのか

個人事業主の方にとって、確定申告を大きく変えるポイントとなるのが、青色申告です。

青色申告を選択すると、例えば以下のような特典があります(一部、事業的規模以外の不動産所得は制限あり)。

  • ・青色申告特別控除(10万円又は65万円控除)
  • ・青色事業専従者給与(生計一親族への給与支給)
  • ・貸倒引当金の計上
  • ・純損失の繰越しと繰戻し(繰越しは3年)
  • ・少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満の一括経費計上、年間300万円限度)
  • ・雇用促進税制(雇用増加数1人当たり40万円の税額控除)
  • ・所得拡大促進税制(人件費を一定率以上増加させた場合に、増加額×10%の税額控除)


このように非常に有利な制度ですので、ぜひ適用しておきたいところです。まだ適用されていない方は、今回の確定申告書と同時に申請すれば、平成28年分から適用になります。既に青色申告を適用されている方は、青色申告の特典を有効に活用しましょう。

なお、事業的規模でない不動産所得の方は、特典が制限されますので、注意して下さい。具体的には、65万円控除や事業専従者給与の特典などが受けられません。ただし、「青色申告特別控除」が受けられないわけではありません。ここは誤解が多いところですが、10万円控除は受けられますので、適用もれがないようにしましょう。

株式投資の確定申告で、周りと差を付ける

経営者や個人事業主の方の中には、株式投資をされている方もいらっしゃると思います。

上場株式等の配当や譲渡益については、源泉徴収ありの特定口座を選択していれば、あらかじめ20%の源泉徴収がされていますので、申告は不要です。ただし、以下のような場合には、申告しないと不利になります。

1つは、上場株式等の譲渡で損失が出た場合です。上場株式等の譲渡損失は、申告すれば、翌年以降3年間繰り越すことができます。また、証券会社の口座を2つ以上所有しており、黒字の口座と赤字の口座がある場合には、申告することで損益通算することができます。

もう1つは、上場株式等の配当があり、課税所得金額が695万円以下の場合です。このケースでは、配当所得を総合課税で申告し、配当控除の適用を受けた方が、住民税を含めた実質的な税率が低くなりますので、有利です。この点については、気付いておられない方が多く、申告不要を選択してしまっている方が多いように感じます。

ただし、これらの所得を申告することで、国民健康保険料や保育料などに影響が出る場合がありますので、注意して下さい。

“灯台下暗し”の扶養控除

毎年、確定申告をされている方にとっては、扶養控除は基本中の基本で、今さら見直すことなどない、と思われるかもしれませんが、意外に見落としていることがあります。

扶養控除の要件は、「同一生計」であって、「同居」ではありませんので、下宿している大学生の息子、田舎で暮らす妻の両親などに仕送り等をしていて、相手の所得(収入ではない)が38万円以下であれば、適用可能です。両親の収入を知らない、という声も聞きますが、きちんと確認すれば、扶養控除の対象にできることもよくあります。

38万円の扶養控除であれば、所得税率が20%とすると、38万円×(所得税率20%+住民税率10%)=11.4万円の節税となります。漏れのないように、しっかり確認しましょう。

また、年末調整で適用した扶養控除の内容を、確定申告で変更することも可能です。所得控除は、家族の中で所得が最も多い方で適用する方が有利ですから、共働きの場合など、年末調整でそのようになっていなかったら、遠慮なく変更しましょう。

税務ニュース№423


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