令和4年3月決算から始まる、「新」賃上げ税制完全マニュアル

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

■中小企業はまず、「所得拡大促進税制」→ダメなら「人材確保等促進税制」
<判定1>所得拡大促進税制(中小企業向け)が適用できるか?
<判定2>人材確保等促進税制(青色申告全企業向け)が適用できるか?

■所得拡大促進税制を適用する場合
<計算1>上乗せ措置が適用できるか?(15%の税額控除が25%にアップ)
<計算2>税額控除額の計算→①~③の最も少ない金額

■人材確保等促進税制を適用する場合
<計算1>上乗せ措置が適用できるか?(15%の税額控除が20%にアップ)
<計算2>税額控除額の計算→①~③の最も少ない金額

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Fax通信№188

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