10月から『インボイス制度登録事業者』の申請開始

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


インボイス制度の概要

5/31のコラムで「インボイス制度と中小企業」というタイトルにて、インボイス制度の概要と中小企業に与える影響をお送りしました。

消費税インボイス制度はR5年10月1日から開始されます。

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

また、インボイス制度とは…
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

R3年10月1日から登録事業者の登録申請が開始

インボイス制度導入開始のR5年10月1日から「インボイス発行事業者」の登録を受けるためには、原則としてR5年3月31日までに登録申請書を所轄の税務署長に提出する必要があります。

それに先立つこと2年前となるR3年10月1日から「インボイス発行事業者」の登録申請が開始されます。

登録申請に当たっては書面かe-Taxによりますが、極力e-Taxによる申請をお勧めします。
申請後に受け取る「登録通知書」についてデータで受け取るほうが、かなり便利だからです。

【申請者にとって】
□申請と同時に受け取れる
□紛失リスクがない
□取引先へのメールに「登録通知のデータ」を添付して連絡可能

【取引先にとって】
□書面保存が不要
□「登録通知のデータ」に税務署による認証が付されているため、税務署が作成した改ざんのないものであるという真正性の確認が可能

参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請書」様式 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0020009-098_04.pdf

R3年10月1日から登録者情報が公表予定

税務署の審査を経て、インボイス発行事業者として登録された場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において、登録情報が公表されます。

公表サイトでは、インボイス発行事業者の登録・取消・失効状況が公表されます。

事業者は、受領した請求書等に記載されている番号が登録番号であるか、またその記載された登録番号が取引時点において有効なものか(取消を受けたり、失効したりしていないか)を確認することができます。

今後は、新規取引時における与信審査に組み込まれる事業者も多くなると予想されます。

なお、弊社顧問先様におかれましては、弊社にて代理登録申請を行いますので、しばらくお待ち願います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№753


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