ホワイトデーショック!?生命保険の名義変更プランが改正に

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■低解約保険の名義変更プラントは?

■具体的な改正予定内容(現時点で未確定、5/27まで意見公募手続き中)
・改正対象・・解約返戻金が資産計上額の7割未満である保険契約等(2019年7月8日以後締結分)
<上記例>解約返戻金3,000<資産計上額7,500×7割 ⇒ 改正対象

・改正内容・・上記の保険契約等を名義変更した場合には、名義変更時の資産計上額により評価

・適用時期・・2021年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の名義変更について適用

※法人税法基本通達の他の取扱いにより保険料の一部を前払保険料に計上する「解約返戻率の低い定期保険等」及び「養老保険」などについては、保険商品の設計などを調査した上で、見直しの要否を検討する、とされています。

■2019年改正以後の節税保険はこう選ぶ!
2019年7月8日以後、既存の節税保険のほとんどが通達改正の対象となり、以前のような全損保険などはなくなってしまいました。

現在の主流は、最高解約返戻率を85%以下に抑えることにより、4割損金を確保しつつ、配当を多く見込める商品を狙い、配当込みの返戻率を上げていくというものです。さらに保険期間の4割を経過すると、それ以降は全損処理が認められます。詳しい話をお聞きになりたい方は、直接弊社までご連絡ください。

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FAX通信№177


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