40万円未満の設備・備品が一括経費に!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

30万円未満から40万円未満へ!

令和8年4月1日から中小企業者等が40万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合即時償却(全額損金算入)することができるようになりました。

例えば、35万円のパソコンを購入した場合、改正前はこの特例の対象外であり原則として4年間にわたって減価償却を行う必要がありました。
改正後は、一定の要件を満たすことで、事業に使用した年度に35万円全額を経費として計上できることとなりました。

対象者と限度額 

対象者は、青色申告を行っている中小企業者で資本金1億円以下かつ従業員が400名以下となります。
限度額は、以前までと変わらず1年間(事業年度)300万円までとなっています。

利用時の注意点

1.「40万円以下」ではなく「40万円未満」であること
2.税込・税抜経理で判定額が変わること
3.償却資産税の対象となること

適用の手続き

・個人事業主
青色申告書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載すること

・法人
法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付すること

この制度を利用すると40万円未満の商品を購入し全額経費にすることができるため、今まで30万円を少し超えてしまっていたパソコンやエアコンなどが購入した事業年度に経費にできるので、節税対策になると思います。

しかし、経費になる額が増えるのでは無く、経費計上の時期が早くなる制度でもあります。
また、期末ギリギリに購入し納品が遅れて事業での使用が次の期にならない様に注意しなくてはなりません。

最近の物価高で色々な物が値上がりしていますので、少しお得な制度に思えるかもしれません。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№1015

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