R8年4月開始事業年度から「防衛特別法人税」が始まります!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」が改正され、「防衛特別法人税」が創設されました。通常の法人税にプラスしての課税です。

<ギモン><回答>
いつから?令和8年4月1日以後に開始する事業年度から始まる。3月決算法人なら、令和9年3月31日決算から課税となる。
・中間申告書は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度から提出が必要となる
納税義務者は?・原則、すべての法人が対象となる
・防衛特別法人税確定申告書の提出が必要(防衛特別法人税額が0であってもゼロ申告が必要)
・申告書様式に変更あり
課税標準と税率は?●防衛特別法人税の課税標準法人税額=各課税事業年度の基準法人税額-基礎控除額500万円
基礎控除額は課税事業年度が1年未満の法人は、500万円を月割計算(1月未満の端数は切捨て)
●納付税額=課税標準法人税額×4%
中小企業なら課税所得いくらまでなら課税されない?
利益規模が小さい中小企業は、税額500万円までは課税されない!
(1) 基準法人税額が500万円以下→納税額は0円
(2) 基準法人税額が600万円→(600万円-500万円)×4%=4万円

■ここがポイント■
軽減税率が適用される中小企業の場合、所得金額約2,400万円以下であれば、防衛特別法人税は0円です!
納付書納付書も別途、「防衛特別法人税」分が必要となる

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R8年4月開始事業年度から「防衛特別法人税」が始まります!

FAX通信№237

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