R8年4月開始事業年度から「防衛特別法人税」が始まります!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」が改正され、「防衛特別法人税」が創設されました。通常の法人税にプラスしての課税です。
| <ギモン> | <回答> |
| いつから? | ・令和8年4月1日以後に開始する事業年度から始まる。3月決算法人なら、令和9年3月31日決算から課税となる。 ・中間申告書は、令和9年4月1日以後に開始する事業年度から提出が必要となる |
| 納税義務者は? | ・原則、すべての法人が対象となる ・防衛特別法人税確定申告書の提出が必要(防衛特別法人税額が0であってもゼロ申告が必要) ・申告書様式に変更あり |
| 課税標準と税率は? | ●防衛特別法人税の課税標準法人税額=各課税事業年度の基準法人税額-基礎控除額500万円 基礎控除額は課税事業年度が1年未満の法人は、500万円を月割計算(1月未満の端数は切捨て) ●納付税額=課税標準法人税額×4% |
| 中小企業なら課税所得いくらまでなら課税されない? | 利益規模が小さい中小企業は、税額500万円までは課税されない! (1) 基準法人税額が500万円以下→納税額は0円 (2) 基準法人税額が600万円→(600万円-500万円)×4%=4万円 ■ここがポイント■ 軽減税率が適用される中小企業の場合、所得金額約2,400万円以下であれば、防衛特別法人税は0円です! |
| 納付書 | 納付書も別途、「防衛特別法人税」分が必要となる |
▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

FAX通信№237
\セミナー申込受付中/
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
引退時のお金の話、考えたことありますか?
「社長への退職金と節税の話」
………………………………………………………………
1.退職金を活用すると[3,000万円の節税]に!
2.生命保険での準備、一体いくらまで払えるか?
3.「売手も買手もハッピーM&A」とは?
4.社長→会長で退職金!?【分掌変更退職金】実務
5.『税務調査で否認』された場合の影響は?
◆詳細・お申込み:https://forms.gle/nq1DmyKobDHeMPNo9
◆開催日時:2026年7月7日(火)13:30~ 予定
━━━━━━━━━[会場/オンライン/録画配信]━◇◆
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)





