消費税増税後に控える免税事業者排除の流れ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税増税とインボイス制度

いよいよ明日10/1から消費税が8%から10%へ増税されます。

テレビや新聞も連日報道していますが、実はこの消費税増税以外にももう一つ法律が通っていて、それは2023年から始まる「インボイス制度」です。

インボイス制度とは、正式名称は「適格請求書等保存方式」で、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。
そしてここが大事なのですが、この適格請求書等を発行できるのは、消費税の「課税事業者」に限定されています。
※消費税の課税事業者:(おおまかには)2年前の課税売上高>1,000万円

消費税増税後に控える免税事業者排除の流れ

つまり、消費税の免税事業者(2年前の課税売上高≦1,000万円以下)は、適格請求書等を発行できませんので、それを受け取った企業側では、仕入税額控除ができず、ケースによっては消費税の納税が増えることになります。
すると、企業側では、あえて免税事業者に発注を出すようなことをせず、課税事業者に仕事を出すようになるのかもしれません。

ちなみに、免税事業者の方は、税務署に届出書を出せば課税事業者になれます(もちろん納税も発生しますが)。

今後は、特にBtoBの世界では、免税事業者の方が課税事業者を選択するケースが出てくるかもしれません。

免税事業者が炙り出される

現在では、免税事業者か課税事業者かについては、自己申告が無い限り、外見的にはわかりません。
しかし、2021年からは「適格請求書発行事業者登録制度」が始まり、インターネットを通じて、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称や本店所在地等」がオープンになります。

つまり、上記に掲載が無ければ免税事業者ということになり、結果的に、企業が取引をする前に、この外注先が課税事業者か免税事業者かはわかるようになるのです。

今後は企業の新規取引前の「与信審査」等にも、応用されるかもしれません。
インボイス制度が始まるのは2023年と4年後ですが、その前段階である適格請求書発行事業者登録制度は2021年から始まりますので、ご留意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№660


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