消費税増税スケジュールと軽減税率の範囲

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税等の増税スケジュール

消費税等が2年後の2019年10月1日より8%から10%へ引き上げられる予定で、同時に、飲食料品等を中心に軽減税率8%も導入される予定である。当初は、2015年10月より引き上げ予定であったのが、2017年4月に延期され、更に2019年10月と再延期されてきた経緯がある。

簡単に過去の日本における消費税等増税スケジュールをまとめておく。

1989年4月 消費税導入3%(全額国税消費税)
1997年4月 消費税等5%(国税消費税4%地方消費税1%)
2014年4月 消費税等8%(国税消費税6.3%地方消費税1.7%)
2019年10月 消費税等10%(国税消費税7.8%地方消費税2.2%)

※消費税等の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度8%(国税消費税6.24%地方消費税1.76%)が導入される予定である。

消費税軽減税率の対象である飲食料品

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます、以下「食品」)をいう。食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされている。なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいう。

また、「飲食料品」には、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る、以下「一体資産」)のうち、一定の要件を満たすものも含まれる。

したがって、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される、

  • 1.米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
  • 2.めん・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
  • 3.添加物(食品衛生法に規定するもの)
  • 4.一体資産のうち、一定の要件を満たすもの


をいい、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類が除かれることになる。

税務ニュース№476


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