配偶者控除等の見直しで、源泉徴収事務はどう変わる?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成30年分以後の源泉徴収事務に注意

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正された。それに伴う改正のあらましなどの各種パンフレットが国税庁より公表されている。適用は、平成30年分以後の所得税となるため、少し先の話となるが、月々の源泉事務など影響は大きいと思われる。

概要は以下の通りとなる。

1. 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
(1)配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされた。
(2)配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされた。

2. 扶養親族等の数の算定方法の変更

扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者(注1)に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされた。

また、同一生計配偶者(注2)が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされた。

(注1)源泉控除対象配偶者とは、居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいう。
(注2)同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人をいう。

給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等

なお、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされた。

また、上記の改正に伴い、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われている。

  1. (1)給与所得者の扶養控除等申告書
  2. (2)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  3. (3)従たる給与についての扶養控除等申告書

税務ニュース№472


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