5分でわかる令和7年度税制改正速報
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
令和7年度税制改正大綱
令和6年12月20日に、与党から令和7年度税制改正大綱がようやく発表されました。
いわゆる「壁問題」の影響があり、例年より約1週間遅い発表でした。
今回は、その内容をごくごく簡単にまとめてお伝えします。詳しい内容は、1月に開催する弊社のセミナーでお伝えさせて頂きます。
なお、今回の内容は、12月23日執筆時点での内容です。与党と国民民主党の協議は継続して行われるようですので、その結果次第で内容は変わる可能性があります。ご了承ください。
減税又は要件が緩和された項目
【所得税/壁問題】
・大学生は、103万円→150万円(収入ベース)に引き上げ
・配偶者は、150万円→160万円(収入ベース)に引き上げ
・それ以外は103万円→123万円(収入ベース)に引き上げ
※令和7年分から
※社会保険については加味していません。
※住民税については割愛します(以下同様)。
【所得税/基礎控除】
・原則10万円引上げ
合計所得金額2,350万円以下 48万円→58万円
※令和7年分から(源泉税は令和8年1月から)
※その他の人的控除についても、基礎控除引き上げに伴い所得要件を10万円引上げ
【所得税/給与所得控除】
・最低額を10万円引上げ 55万円→65万円
※令和7年分から
【所得税/特定扶養控除(19歳以上23歳未満)】
・子供の収入150万円以下→満額63万円
・150万円を超えると、段階的に控除額を削減
(配偶者特別控除と同じ仕組みです)
※令和7年分から
【所得税/生命保険料控除】
・居住者が23歳未満の扶養親族を有する場合
→控除上限を4万円→6万円に引上げ
(ただし、生命保険料控除の合計上限額は12万円で変更なし)
※令和8年分から
【所得税/確定拠出年金】
<企業型>
・月7,000円増額
<個人型>
・個人事業主→月7,000円増額
・企業年金未加入の会社員→月39,000円増額
【相続税・贈与税/法人版事業承継税制】
・役員就任要件
贈与時に3年以上役員であること→贈与直前に役員就任でOK
増税された項目
【所得税/退職金】
・退職金を受け取る年以前9年以内に、確定拠出年金の一時金を受け取っていた場合
→退職所得控除の重複適用を制限(増税)
※令和8年から
【法人税/防衛特別法人税】
・原則、法人税の4%を特別法人税として増税
→法人税500万円以下は適用なし
※令和8年4月1日以後開始事業年度より
適用期限が延長された項目
【所得税/住宅ローン控除】
・一定の配偶者や扶養親族がいる場合の優遇措置
→1年延長
【法人税/軽減税率】
・所得10億円を超える場合を除き、2年延長
【法人税/投資促進税制】
・適用期限を2年延長
【法人税/経営力強化税制】
・いわゆるB類型について
→投資利益率の要件を5%から7%に引き上げる等した上で、適用期限を2年延長
【償却資産税/先端設備等導入計画】
・減税幅を引き下げた上で、適用期限を2年延長
【贈与税/結婚子育て資金の一括贈与に係る非課税】
・適用期限を2年延長
その他の改正項目
・退職所得の源泉徴収票
→役員以外も含めて、全員提出義務化
※令和8年1月から
改正が先送りされた項目
・給与と年金の控除重複に関する増税
・退職所得控除の縮小に関する増税
・暗号通貨に関する所得への分離課税導入
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№931
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