税務調査ではパソコンの中身も見られる?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


脱税、ITデータも調査

10/10の日経新聞に、税務調査関連の下記の記事が掲載されていました。

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脱税、ITデータも調査 強制収集へ法改正検討

財務省と国税庁は脱税調査に際し、クラウドなどインターネット上に保存されているメールなどの情報を強制的に押収できる権限を認める検討に入った。
国税犯則取締法を68年ぶりに改正し、2017年にも実施する。

IT(情報技術)を駆使した悪質な脱税や国際的な税逃れが増えていくとみており、国税の査察権限を強化する。
夜間の強制調査も可能にする。
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マルサの話ですが・・・

まずは大前提として、上記のニュースは、通常の税務調査ではなく、悪質脱税が疑われるマルサが行う査察の話です。
つまり、現状では、「国税査察官が脱税調査をする際、被疑者の協力を得て任意で提出してもらわないとIT関連の機器に保管された情報を入手できない」のです。

あの強硬なマルサでも、そうなのです。
理由は、電子化された情報を差し押さえられる明確な規定が国税犯則取締法にないからです。
被疑者側が任意提出するケースが多いとみられますが、担当の税理士等が拒否すると入手が困難になります。

ちなみに、メール等のIT情報の調査は、既に刑事訴訟法では認められています。

このニュースからの教訓=パソコンの中身は見せない

では、皆さんが受ける通常の税務調査で、「その売上のエクセル表をデータで見せて下さい」や、「メールや帳簿をパソコン上で見せて下さい」などと要求されても、それらに対しては、はっきりと断ればいいのですね。

調査官から要求されればパソコンの中身も見せないといけないと勘違いされている方も多いですが、それは間違いです。

(注)上記の法改正が例え行われても、それは査察の話で通常の税務調査のことではありませんので、この結論は変わりません。

上記の場合で調査に必要な場合は、印刷してお渡しすればいいでしょう。

パソコンの中身やデータをお渡しすると、検索や再集計などが瞬時に可能となり、また余計なものまで披露することになってしまい、調査が長引くなど納税者に不利になることが非常に多いです。

(当社のセミナーを受けて頂いた方は周知のことかと思いますが)、税務調査対応の中小企業のゴールは、下記です。

1.限りなく納税額を減らす
2.真面目な納税者と認識して頂く

限りなく納税額を減らそうと思えば、誤解を恐れずにいえば、「時間との勝負」でもありますので、安易にパソコンの中身を調査官に開示することのないようにしましょう。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№511


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