税務調査で確認必須!消費税は賃貸借契約書で判定する

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税の非課税取引は17項目限定列挙

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としている。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められている。

主な非課税取引として17項目限定列挙されているが、その中に「住宅の貸付け」があり、「契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。」とされている。

この「契約において」という文言がキーワードである。

賃貸借契約書において事務所用のみが課税

国税庁の質疑応答事例において「用途変更の取扱い」が掲載されている。

【照会要旨】
住宅として借りた建物を賃貸人の承諾を得ずに事業用として使用した場合の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか?

【回答要旨】
賃貸借に係る契約において住宅として借り受けていた建物を、賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに事業用に使用したとしても、当該建物の貸借料は課税仕入れには該当しません。なお、貸付けに係る契約において住宅として貸し付けた建物について、その後契約当事者間で事業用に使用することについて契約した場合には、その用途変更の契約をした後においては、課税資産の貸付けに該当し、仕入税額控除の対象となります。

例えば、A社が賃貸借契約書において居住用として借りているマンションの1室を、契約変更せずに実際は事務所として利用していて(実態が事務所用であるため)、毎月の賃料を課税仕入れ処理しているとしよう。

この場合に、A社に税務調査が入ると、その課税仕入れは否認されるだろう。つまり、この場合は事務所用として利用している場合であっても、契約書上は居住用であるので、その賃料は非課税として処理しなければならないのである。

今後は、賃貸借契約書を確認していただき、必要であれば契約変更をご検討いただきたい。

税務ニュース№532


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ