【ご用心!】レンタサイクル敷地に課税!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

固定資産税には住宅特例がある

賃貸アパートを含む住宅用地については、一般的に固定資産税を1/6(都市計画税1/3)に大幅軽減してくれる「住宅特例」があります。

住宅1戸あたり200平米という制限はあるのですが、賃貸アパートの場合、戸数×200平米までという計算になりますので、多くの場合、賃貸アパートの敷地全体が1/6(又は1/3)となっています。

レンタサイクルやカーシェアの敷地

都心を中心にあらゆる場所で、電動アシスト自転車や電動キックボードを見ますよね?

各運営会社のHPでポート設置場所をみると、無数に点在していてびっくりします。
もはや、私たちの生活に浸透している感があります。

レンタサイクル系は、賃貸アパートや自宅の空いたスペースに設置されているケースがあります。

また、以前からあるカーシェアも同様に、賃貸アパートや自宅横などに設置されているケースがあります。

アパマンオーナーに収益が発生し、利用者も便利で、運営側も喜んでいるので、三方善しかと思ったら・・・

【ちょっと待った!】

インターネットで一目瞭然!?

実は、これらポート設置場所部分は、上記の固定資産税住宅特例が、使えないのです!

特例が使えないという事は、つまり、固定資産税が増税になるという事です。

既に東京都主税局はこの調査に力を入れていて、「見つけ次第是正する」旨のお尋ね文書が郵送されているようです。

東京で始まれば、今年中に地方にもこの調査が拡大していくことでしょう。

先述したようにレンタサイクル等の各運営会社のHPを見れば、ポート設置場所は明らかですから、調査は結構簡単かもしれませんね。

今後はこの増税も見込んで、そもそもポート設置するのかどうかや、設置する場合の設置料金額を考えるべきでしょう。

※1.私道は非課税ですがこちらも要注意!

※2.2025年4月から東京都などでは太陽光パネル設置義務化のため、新築賃貸住宅で太陽光設備申告、お忘れなく!

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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