2021年度固定資産税の軽減措置(個人・法人)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


■対象者・軽減率
一定の中小企業者(個人・法人)について、下記の事業収入(※給付金や補助金、事業外収益は除く)の合計が前年同期と比較して30%以上減少していること

2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間

【具体例】
・償却資産税申告価格1,000万円×固定資産税1.4%=14万円
<1/2軽減>14→7万円(△7万円)
<全額免除>14万円→0(△14万円)

・固定資産税課税標準5,000万円×固定資産税等1.7%=85万
<1/2軽減>85→42.5万円(△42.5万円)
<全額免除>85万円→0(△85万円)

■軽減対象
事業用家屋、償却資産
※店舗兼用住宅は事業専用部分が対象、土地は対象外

■手続
以下の必要書類を対象資産の所在する自治体へ申告(期限:2021年2月1日)
(1)申告書(認定支援機関等の確認印が押されたもの
事業用家屋について適用を受けたい場合は、特例対象資産一覧を作成
(2)収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど ③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)

※認定支援機関等の確認手続きについては、弊社で対応が可能です。お気軽にご相談ください。

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2021年度固定資産税の軽減措置(個人・法人)

FAX通信№171


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