コロナにより大変な事業者は固定資産税の軽減措置

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


売上減少幅に応じて軽減

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等の税負担を軽減するため、事業者の所有する家屋や設備(償却資産)に係る2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少率に応じ、課税標準ゼロまたは1/2とする軽減措置が講じられています。

軽減の対象となる中小企業者等

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合 等

性風俗関連特殊営業を除き、あらゆる業種が対象となります。

ただし、新規開業等により前年同期との比較ができない場合は対象外となります。持続化給付金と異なり、救済措置はありませんので、ご注意ください。

軽減率

2020年2月~10月までの任意の連続する3月の事業収入※の対前年同期比減少率に応じて、課税標準額が減額されます。

〇50%以上減少した場合⇒全額
〇30%以上50%未満減少した場合⇒1/2

※売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指します。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。

対象となる税金

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税

申告の流れ

申告の流れは以下の通りです。

(1)特例申告書に必要事項を記入
3カ月連続して事業収入が減少していることを記入します。
当然ながら、事業収入の減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)も必要です。
対象資産の所在する各地方自治体のHPをご覧ください。

(2)認定支援機関へ確認依頼
税理士等の認定経営革新等支援機関等に、「中小事業者等であること、事業収入の減少、特例対象家屋の居住用・事業用割合」について、確認を受けます。
特例申告書の裏面の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印をもらいます。

(3)市町村へ軽減の旨を申告
2021年1月以降申告期限(2021年2月1日)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告します。

参考

【大阪市HP】
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000509820.html

【東京都HP】
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_small.html

【中小企業庁】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

この特例は、1日でも申告期限を過ぎてしまうと適用できませんので、適用が見込まれる法人は、早めにご準備されることをお勧めします。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№714


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