マイナポイントは9月から7か月だけの特典!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


マイナポイントとは?

最近、テレビで芸能人がマイナンバーカードとマイナポイントについて話しているコマーシャル(政府広告)をよく見かけます。
その理由は、紙ベースのマイナンバー通知書から、顔写真入りのプラスチック製のマイナーカードへの移行が、当初予定より進んでいないためです。

そこで、マイナンバーカードへの移行を推進するため、この9月から令和3年3月までの7か月限定で「マイナポイント事業」がスタートします。

マイナポイント事業とは、マイナンバーーカードを使って、マイナポイントの予約・申込を行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、上限5,000円分のポイントがもらえる制度です。

マイナポイントの開始方法

【ステップ1:マイナンバーカードの申請】
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバーカードを取得します。

【ステップ2:マイナポイントの予約】
(1)マイナポイントアプリをダウンロード
(2)アプリの指示に従ってマイナンバーカードを読み取り
(3)マイナンバーカード申請時または取得時に設定した4桁のパスワードを入力

【ステップ3:マイナポイントの申込・取得】
(1)マイナポイントアプリを起動し、「マイナポイントの申込み」をタップキャッシュレス決済サービスを選ぶ
(2)選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物
(3)選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして利用額の25%のマイナポイント(上限5,000円)が付与される

ちなみにマイナポイントの申込は7月から開始されていますが、取得は9月からとなります。

家族4人で最大20,000円分のマイナポイント

よくある質問において、こどもの分について記載されています。

■15歳未満の未成年者の方の予約・申込については、法定代理人が行うことができます。

15歳以上の未成年者の方の予約・申込については、やむを得ない場合には、本人に代わり法定代理人が手続を行うことができますが、特段の理由がなければ本人にて手続を行ってください。やむを得ず法定代理人が手続を行う場合も、原則として本人同席のもと手続を行ってください。

総務省 マイナポイント事業より引用|https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/faq/

■規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込む必要がありますが、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申込みすることができます。

ただし、この場合、同じキャッシュレス決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。

総務省 マイナポイント事業より引用|https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/faq/

 

つまり、1人当たり上限5,000円ですので、例えば4人家族なら最大20,000円分のマイナポイントがもらえるということです。

なお、マイナポイントの予約者数が予算上限に達した場合には、マイナポイントの予約を締め切る可能性があるそうです。

詳しくは下記サイトをチェックしてください。
【総務省 マイナポイント事業】
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№705


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