マイナポイントは9月から7か月だけの特典!
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
✽.≪無料zoomセミナー≫スモールM&A小冊子プレゼント゜✽.。.:*・゜✽
『コロナ禍でダメになった会計事務所』の特徴は2つ
「〇〇支援出来なかった」「〇〇〇出来なかった」
会計事務所がアフターコロナで生き残るために必要な施策をお伝えします
~融資・事業計画・補助金・事業承継・スモールM&A・ニーサイデコ~
【3月24日(金)18時~】https://forms.gle/LcvVxLGZVg8rAHsX7
【3月27日(月)18時~】■バトンズ様と共催■https://ma-seminar.jp/s/qSMpq__r
【3月28日(火)18時~】https://forms.gle/rc9AEGgEFVzgJS399
✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚✽
もくじ
マイナポイントとは?
最近、テレビで芸能人がマイナンバーカードとマイナポイントについて話しているコマーシャル(政府広告)をよく見かけます。
その理由は、紙ベースのマイナンバー通知書から、顔写真入りのプラスチック製のマイナーカードへの移行が、当初予定より進んでいないためです。
そこで、マイナンバーカードへの移行を推進するため、この9月から令和3年3月までの7か月限定で「マイナポイント事業」がスタートします。
マイナポイント事業とは、マイナンバーーカードを使って、マイナポイントの予約・申込を行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、上限5,000円分のポイントがもらえる制度です。
マイナポイントの開始方法
【ステップ1:マイナンバーカードの申請】
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバーカードを取得します。
【ステップ2:マイナポイントの予約】
(1)マイナポイントアプリをダウンロード
(2)アプリの指示に従ってマイナンバーカードを読み取り
(3)マイナンバーカード申請時または取得時に設定した4桁のパスワードを入力
【ステップ3:マイナポイントの申込・取得】
(1)マイナポイントアプリを起動し、「マイナポイントの申込み」をタップキャッシュレス決済サービスを選ぶ
(2)選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物
(3)選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして利用額の25%のマイナポイント(上限5,000円)が付与される
ちなみにマイナポイントの申込は7月から開始されていますが、取得は9月からとなります。
家族4人で最大20,000円分のマイナポイント
よくある質問において、こどもの分について記載されています。
■15歳未満の未成年者の方の予約・申込については、法定代理人が行うことができます。
15歳以上の未成年者の方の予約・申込については、やむを得ない場合には、本人に代わり法定代理人が手続を行うことができますが、特段の理由がなければ本人にて手続を行ってください。やむを得ず法定代理人が手続を行う場合も、原則として本人同席のもと手続を行ってください。
総務省 マイナポイント事業より引用|https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/faq/
■規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込む必要がありますが、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申込みすることができます。
ただし、この場合、同じキャッシュレス決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。
総務省 マイナポイント事業より引用|https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/faq/
つまり、1人当たり上限5,000円ですので、例えば4人家族なら最大20,000円分のマイナポイントがもらえるということです。
なお、マイナポイントの予約者数が予算上限に達した場合には、マイナポイントの予約を締め切る可能性があるそうです。
詳しくは下記サイトをチェックしてください。
【総務省 マイナポイント事業】
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№705
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)