Airbnb(いわゆる民泊)の税金はどうなる?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


BtoC(企業と消費者)ビジネスをCtoC(消費者と消費者)ビジネスに

Airbnbについては、以前の記事でお伝えしましたが、いわゆる民泊のようなものです。

まだまだ日本の法律が追い付いていない部分もありますが、安全面等に一定の配慮は必要という前提で、今後益々普及するのは間違いないでしょう。

またこの動きをマクロにとらえると、「BtoC(企業と消費者)ビジネスをCtoC(消費者と消費者)ビジネスに」だと思います。

すべての業種の経営者に経営のヒントとなる動きかと思います。

個人がAirbnb(いわゆる民泊)を実施した場合

さて、個人の別荘等をAirbnb(いわゆる民泊)等で貸し出した場合の税金がどうなるのか、ご存知でしょうか。

個人(給与所得者=社長、サラリーマン)の副業としてAirbnbを実施した場合、そのAirbnbの利益が年間20万円以下であると、そもそも確定申告義務不要となります。
20万円超の年間利益となると、通常は雑所得として確定申告が必要となります。

個人でAirbnbを実施した場合の注意点としては、住宅ローン減税との兼ね合いです。
例えば、住宅ローン減税を受けている自宅をAirbnb等で貸し出した場合には、自宅が自己の居住用でなくなり住宅ローン減税の適用が受けられなくなる可能性があるのです。

ご注意下さい。

法人がAirbnb(いわゆる民泊)を実施した場合

法人が自社物件や他から借りてきた部屋をAirbnb等で貸し出した場合には、ゲストから受け取る収入を会社の売上や雑収入に計上し、かかった経費を会社の費用として処理します。

賃貸業の個人も同様です。

消費税はどうなる?

居住用のマンションの一室を2年契約等で貸す賃貸収入については、消費税は非課税となります。

実際、自宅家賃に消費税を上乗せして払ったりしてませんよね?
ところが、Airbnb等で貸し出す場合の消費税には、注意が必要です。

上記の自宅家賃非課税というのは、貸付期間が1ケ月以上が前提となっていて、通常のAirbnb等で貸し出す場合の貸付期間は1ケ月未満となるケースが多いです。

つまり、Airbnb等で貸し出す場合の消費税は、通常は課税扱いとなります。
法人等でAirbnb等を行う場合は、消費税の申告に注意して下さい。

また、先述した個人の副業的にAirbnb等を行う場合は、2年前のAirbnb等を含めた個人の年間課税売上高が1,000万円を超えると、その年は消費税の課税事業者となります。

レアケースでしょうが、覚えておいて下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№476


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