法人を複数経営するメリットとデメリット

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「もう1社会社を作ろうと思うんだけど」

時々、経営者の方から冒頭のようなご相談を頂くことがあります。
理由はケースバイケースで様々です。

・別事業を始めるから独立採算にしたい
・将来の事業承継を考えて、会社を分けておきたい
・事業再生の第二会社的位置付けとして など

その理由の1つとして、「節税になるから」ということがあります。
法人には、1社ごとに一定の節税枠があります。法人を複数持つ、ということは、その節税枠も複数持てる、ということになります。

例えば、
・中小企業の軽減税率
所得800万円以下については、法人税率15%(所得800万円超については、23.4%)

・少額減価償却資産の特例
1単位当たり30万円未満の減価償却資産については、年間300万円まで全額損金可

・中小企業の交際費特例
年間800万円以下については、全額損金算入(年間800万円超については、全額損金不算入)

・新設法人の消費税免税特例
資本金1,000万円未満で法人を設立すれば、設立後原則2年間は消費税免税

・簡易課税の有効活用
基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら、簡易課税選択可
→現在の課税売上高が1億円以下なら、もう1社作れば、2社とも簡易課税可

・役員退職金
各会社ごとに、役員退職金の支給が可能

税金以外にもこんなメリットが

なお、税金以外にも、例えば次のような優遇枠があります。

・中小企業倒産防止共済
掛金月額20万円まで全額損金計上可(掛金合計800万円が上限)

・信用保証協会
会社ごとに、無担保8,000万円有担保2億円の保証限度額

もちろんデメリットもあり

ただし、複数会社を経営することについては、メリットばかりではありません。
会社が増えれば、それだけ経理事務などの作業量はふえるため、コストがかかります。

また、赤字であっても課税される地方税の均等割が増加します。
さらに、黒字の会社と赤字の会社があったとしても、法人が別々であるため、基本的にはその黒字と赤字を通算することはできません。

黒字の会社については、赤字の会社と関係なく、税金を支払う必要があります。

なお、将来的に1社にまとめたい、というときに、”痛み”が発生する場合もあります。

例えば、倒産防止共済を各社で満額積み立てているような場合には、1社に合併すると、800万円を超えている倒産防止共済については取崩して、益金に算入することになり、課税されることになります。

最終的には、節税面も大事ですが、本来の経営上のメリットがあるかどうかが重要となります。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№559


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ