アンティークコインと税金

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


アンティークコイン投資って?

過去に、「太陽光投資と税金」「民泊と税金」「金と税金」「ウーバーと税金」、最近では「ビットコインと税金」等をお伝えしてきました。

今回は、一部の富裕層で流行っている(?)らしい「アンティークコインと税金」について、お伝えします。

皆さん、「アンティークコイン」ってご存知ですか。
アンティークコインとは、「一般的には、100年以上前に発行されたコイン(金貨や銀貨等)のことで、全世界に約20万種類ほどある」と言われています。

日本では馴染みは薄いですが、ヨーロッパやアメリカでは各地にコインショップがあり、300万人以上のコレクターがいるそうです。

「アンティーク・コインの価格は現存枚数やデザイン、状態などで決まりますが、最も影響が大きいのは需給のバランスです。コインの供給は減ることはあっても増えることはないうえ、主な買い手である富裕層は新興国を中心に世界中で増加している。だから相場は一本調子に上がっているのです」 By:作家・アンティーク・コインコレクター加治将一氏

発行枚数が限定的で、持ち運びに便利などの理由もあってか、昨今、「アンティークコイン投資」が過熱気味です。

アンティークコインと購入の税金

例えば、本業のある経営者の方が、アンティークコイン投資を300万円行った場合には、税金はどうなるのでしょうか?

アンティークコインは、不動産のように登記制度がありませんので(世界的な鑑定制度は2つありますが)、購入時にかかる税金は、消費税だけです。
収集品としてのコインの譲渡は消費税の課税対象です。(実際には、コイン購入価格に消費税及び手数料が含まれているケースもあるでしょう。)

アンティークコインと売却の税金

例えば、300万円で買ったアンティークコインを500万円で売却できた場合の税金はどうなるのでしょうか。
これは、所有期間が5年以内か超かで変わります。(5年超の場合は、下記の金額の半分で済むことになります。)

譲渡所得の金額 = 売却価額 - (取得費+譲渡費用)-50万円

上記の譲渡所得の金額を給与所得等と合算して、確定申告することになります。例えば、長期保有・税率30%とすると、

税金=(500万円-300万円-50万円)×1/2×30%=22.5万円となります。

アンティークコインと相続の税金

アンティークコインも、他の相続財産と同様に、相続税の課税対象となります。アンティークコインの相続税評価は、もちろん額面金額ではなく、時価になります。

時価とは買取業者や査定機関による評価額(売買実例価額・精通者意見価格等から評価額を算出)となります。
アンティークコインの価格は、同じ通貨であっても、現存枚数やデザイン、状態などにより価格が異なるためです。

ちなみにですが、アンティークコイン投資については、現時点では、税務署の支払調書制度の対象外となっていますので、株式投資や不動産投資のように、税務署にダイレクトに取引の内容が送信されることはありません。

ご興味ある方は、アンティークコイン業者をご紹介できますが、投資は自己責任でお願いします。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№563


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ