2019年5月1日から改元に伴うシステム改修費用の取扱い

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


改元に伴うシステム改修が必要

2019年5月1日から新元号「令和」となるが、国民生活への影響を最小限に抑える観点から、1か月前の4月1日に発表された。

昭和から平成へ変更した頃より、中小企業の多くがパソコンを活用した経理処理等を導入しており、今回の改元に伴いシステム改修が必要となる法人も少なくはない。

経済産業省のホームページにおいても、「改元に伴う企業等の情報システム改修等への対応」というページを設けて、詳細に注意喚起を促している。

参照:経済産業省

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaigen/kaigen_taiou.html

システム改修費用は修繕費でいいのか?

今回の改元に伴うシステム改修費用について、税務上「修繕費」となるのか「資本的支出」となるのか、迷うところである。

ソフトウエアに係る取扱いについては、法人税基本通達7-8-6の2に「法人が、その有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。」と規定されている。

つまり、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められる。だだし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となる。

さて、冒頭の改元に伴うシステム改修費用について、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たな機能の追加、機能の向上等に該当しないのであれば、修繕費として処理することになる。

なお、青色申告書を提出する中小企業事業者の場合は、資本的支出に該当する場合であっても、30万円未満(税込か税抜かは経理処理による)であれば、一括損金計上が可能である。

税務ニュース№534


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