民泊を行うと固定資産税の税額が上がる?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


民泊における固定資産税特例

海外からの旅行者等を自宅等に宿泊させて宿泊料をとる民泊。実際に居住している家屋の一部や空き家等を利用して民泊を行っている方もいることだろう。ただし、民泊を行うことによって固定資産税等の住宅用地特例が受けられなくなる恐れがあり、固定資産税の税額が上がってしまうかもしれないことを御存知だろうか。

この8月に京都市が民泊仲介サイトに登録されている物件について、住宅用地特例の適用を過去5年に遡って取り消し、裁決でも是認された事例が出た。民泊における住宅用地特例の適用を巡る裁決としては、全国で初めてのケースだろう。

住宅用地特例の対象は、「専ら人の居住の用に供する家屋」又は「一部を人の居住の用に供する家屋」(併用住宅)の敷地の用に供されている土地(住宅用地)となる。「人の居住の用に供する」とは、「特定の者」が継続して居住の用に供することをいう。「特定の者」が毎月1日以上の居住(継続的な居住)の用に供する家屋で、旅館やホテル、ウィークリーマンション等のように数日間から数週間で居住する人が変わり、居住者が特定されないものは除かれる。

本件家屋の敷地が「専ら人の居住の用に供する家屋」等の敷地(住宅用地)に該当するかしないかが争点となったが、本件家屋に居住部分はなく一棟全部を貸家と使用していたとして、本特例の対象から外れたようだ。

また、旅館業法の許可等を受けていなかったようだが、「Airbnb」を始めとする民泊仲介サイトの登録情報等から実地調査を経て、住宅用地特例の取り消しに至っている。

宿泊税の導入

京都市が9月市議会に提出した宿泊税の条例案では、宿泊料金による税額を、住宅を使う民泊も含めた全ての宿泊客を対象とすることがわかった。宿泊業者が徴収し、市に納税する方式である。条例案が可決されれば、導入は2018年秋となる見通しだ。すでに宿泊税を導入している東京都と大阪府では、1泊1万円未満の場合は課税していない。

また、その他の税金にまつわる注意点として、民泊を個人の住居で行う場合、住宅ローン控除を受けられている方は、控除を受けられない可能性がある。そして、サラリーマンの場合、民泊の収入は雑所得として確定申告が必要だが、他の副収入がなく年間の雑所得(収入-経費)の合計が20万円以下なら、申告する必要がない。

税務ニュース№482


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