小規模事業者も安心の「マル経融資」

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


マル経融資のメリット

業歴の浅い小規模事業者が、融資を受けようとするときに、ぜひ選択肢の1つとして検討したいのが、マル経融資(経営改善貸付)である。これは、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証で利用できる制度で、日本政策金融公庫が実施している。

小規模事業者が検討する融資には、他に信用保証協会による融資があるが、保証協会の場合は、利息と別に信用保証料を支払う必要がある。しかし、日本政策金融公庫による融資の場合には保証料がかからず、このマル経融資はその点も魅力の1つである。

融資限度額は1,500万円で、融資期間は運転資金の場合7年以内(据置1年以内含む)、設備資金の場合10年以内(据置期間2年以内含む)となる。金利は平成25年5月13日現在で、1.65%となっている。

経営指導要件と従業員数要件

マル経融資を受けるためには、いくつか要件がある。まず、商工会議所等の経営指導を原則6ヶ月以上受けている必要がある。経営指導とは、経営指導員による金融をはじめ税務・経営・労務・記帳・店舗設計など、経営上のさまざまな問題についての個別相談・指導等をいい、料金はかからない。また、日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資対象業種に該当した上で、最近1年以上継続して営業を行っていることが要件となる。

事業者の規模については、従業員数の要件が設けられている。商業・サービス業の場合には、常時使用する従業員が5人以下、製造業その他の業種の場合には、常時使用する従業員が20人以下(いずれの業種も法人役員、個人事業の家族従業員、パート・アルバイトは除く)とされている。

なお、所得税、法人税、事業税、住民税については、納期限の到来している税額をすべて完納していなければならない。

利子補給制度をチェック

また、自治体によっては、中小企業支援策の一環として、マル経融資の利用者に対し、その支払利息の一部を補給する制度を設けているところがある。利子補給制度をうまく使うことができれば、かなりの低利で融資を受けることも可能となる。マル経融資を受ける際には、利子補給制度があるかどうか、必ずチェックしておきたい。

税務ニュース№326


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