保証料率のチェックリスト割引制度、全項目準拠へ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


信用保証料割引制度とは

中小企業が金融機関から借入を行う場合、日本政策金融公庫と並んで利用が多いのが、信用保証協会の保証付き融資だろう。保証協会に対し保証料を支払っておくことで、中小企業に万一のことがあり、返済ができなくなった場合には、保証協会が金融機関に対し、借入金を代位弁済する。保証料は、一定の基準によって決定するが、要件を満たした場合には保証料が割引されることがある。

その1つが、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小指針」)に基づく信用保証料割引制度である。この割引制度は、中小指針に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士等により中小指針の準拠を確認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる。

15項目全ての準拠が条件

平成24年4月から、上記の会計割引制度の一部が見直されることとなった。これまでは、チェックリストの中で信用保証協会が抽出した15項目のうち、1項目以上の準拠によって割引が認められていた。見直し後は、上記15項目全てが中小指針に準拠していなければ、会計割引制度は適用できないこととなった(ただし、当該中小企業が保有しない資産の項目については除外)。

また、上記15項目全てについて中小指針に準拠している旨の記載があるにも関わらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用は認められない。

例えば、15項目の中には、下記のような項目がある。

・取立不能のおそれがある金銭債権がある場合、その取立不能見込額を貸倒引当金として計上したか。

・減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか。

・確定給付型退職給付制度(退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付企業年金)を採用している場合は、退職給付引当金を計上したか。

これらについて、1つでも準拠していない項目があれば、保証料率の割引は受けられないことになる。なお、上記の変更は、平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用される。

税務ニュース№266


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