副業年300万円以下は雑所得扱いとなる!?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


副業について国税庁がパブリックコメントを公表

令和4年8月に国税庁が、「所得税基本通達の制定について」の一部改正案をパブリックコメントという形式で公表しました。

パブリックコメント制度とは、国の行政機関が政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めますが、これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見・情報を募集する手続(意見公募手続)のことです。

その内容をまとめると、昨今は、副業に係る所得について雑所得とするのか、事業所得とするのか所得の判定が難しい事案が増加しています。

少額の副業に係る所得を事業所得として申告し、青色申告控除65万円の適用、給与所得等との損益通算、損失の3年繰越控除などを行い、税金を圧縮している納税者が見受けられるので、雑所得となるのか事業所得となるのかの判定をわかりやすくするための改正をしたいが、いかがだろうか?というものです。

事業所得と雑所得とは?

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で所得税法施行令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいいます。

一方の雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

事業所得と雑所得の所得区分については、判例等によると「営利性、有償性の有無、継続性・反覆性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無」等を総合的に検討して判断するとされています。

パブリックコメントをご紹介

国税庁においては、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」について、適正申告をしていただくための環境づくりに努めているところ、これらの所得については、所得区分の判定が難しいといった課題がありました。

上記の課題に対応するため、所得税基本通達を次のとおり改正し、雑所得の範囲の明確化をします。

1.その他雑所得の範囲の明確化
その他雑所得の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行うこの資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます)が含まれることを明確化します。

2.業務に係る雑所得の範囲の明確化
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。

副業300万円が一つのメルクマーク

国税庁としては、事業所得と業務に係る雑所得の区分について、以下の判定基準を設ける予定です。

□その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。

□その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱う。


つまり、副業収入300万円を基準として、300万円以下で特に反証がなければ雑所得として申告することになります。

ただし、300万円超であっても、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っていなければ、雑所得として申告します。

最後に、この改正は令和4年分以降の所得税に適用される予定です。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№814


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