中小企業が知って役立つ!○○計画とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業が押さえておきたい「5つの計画+α」

現在、国や地方自治体が実施している様々な中小企業の支援制度があり、その中でも事前に事業計画書などを提出すれば受けれられる税制優遇や特例制度を改めてご紹介します。

1.「経営力向上計画」

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する、国に提出する計画です。中小企業・小規模事業者等が経営力向上計画を作成し、認定を受けると、税制や金融の支援等のメリットを受けることができます。

<メリット>
・投資費用が即時償却or最大10%の税額控除の対象
・日本政策金融公庫の金利が0.9%ダウン
(例1.11%→0.21%)
・補助金申請時の加点
(例:ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金)
・賃上げ税制(所得拡大促進税制)の税額控除率がUP
(控除率15%→25%)
・M&A事業譲渡時の「不動産取得税等の軽減」「許認可の承継」「免責的債務引受」

設備投資や取り組む内容によって、御社に合ったメリットを検討しますので、事前にご相談ください。

2.「早期経営改善計画」

認定支援機関と共に計画策定及び実行していき、金融機関と経営改善支援センターに計画書を提出します。次に早期経営改善計画を作成したことによる実例をご紹介します。

<実例>
・新規の借入、借入条件の有利なまき直し
・借入利率、手形割引率のダウン
・連帯保証有りから無しへ
・プロパー融資の実行
・計画をたてることで経費削減効果

※必ずしもこの実例にあてはまるとは限りません。

3.「先端設備等導入計画」

「先端設備等導入計画」は、中小企業が計算期間内で、労働生産性を年平均3%以上向上させるために先端設備等を導入する計画を策定し、所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

<メリット>
・固定資産税が最大3年間ゼロ
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
・補助金における加点対象
(例:ものづくり補助金)

※ただし、対象資産は市区町村により異なる場合がありますので、詳しくは設備を導入する市区町村に確認が必要になります。

4.「特例承継計画」

以下のとおり、相続税・贈与税が100%納税猶予となる事業承継税制の制度があります。以下の内容の相続、贈与が対象となり、この納税猶予の適用を受けるためには、認定支援機関の指導及び助言を受けて作成された「特例承継計画」を、それぞれ都道府県に提出する必要があります。

<事業承継税制>

○中小企業(法人)→非上場株式
・2023年3月までに特例承継計画の提出が必要
・2027年12月までの相続・贈与に適用

○個人事業者→多様な事業用資産(土地/建物/機械/車両/無形償却資産など)
・2024年3月までに特例承継計画の提出が必要
・2028年12月までの相続・贈与に適用(小規模宅地特例との選択制)

5.「事業継続力強化計画」

今年に新しく始まった「事業継続力強化計画」とは、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度で、一定の金融支援や税制優遇を受けられる可能性があります。

<メリット>
・防災減災の事前対策の策定
・災害時における事業継続のための行動計画や体制などの整備
・企業名を中小企業庁HPへ公表&認定ロゴマークの仕様が可能
・対象の防災・減災設備につき、特別償却の税制優遇
・信用保証枠の拡大、日本政策金融公庫による低利融資等の金融支援を利用可
・補助金の優先的採択(ものづくり補助金等)

参照:「中小企業庁」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

+α「補助金」

ものづくり補助金や事業承継補助金の申請においても、事業課題解決に向けての計画や数値目標などを定めた事業計画の策定が求められます。上記の5つの計画はここ2~3年で制定されたものですが、いずれにせよ中小企業には事業計画を策定して経営されることを国は求めているといえるでしょう。

ご興味ある方は、弊社HPをご覧ください。
https://www.money-c.com/

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№662


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