緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金に係る申請スタート

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」とは?

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」)とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される支援金です。

申請受付が3/8から始まりましたので、サマリーをご紹介させていただきます。(申請受付期間は3/8-5/31です)

給付対象者

給付対象となる要件です。

1.緊急事態宣言の再発令に伴い、
(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接に取引があること。
※農業者・漁業者、飲食料店・割りばし・おしぼりなどの飲食業に提供される財・サービスの提供者を想定
(2)緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと。
※旅館、土産物店、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定

2.1により、2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上50%以上減少していること

給付対象のポイント

□給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

□本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。

□売上が50%以上減少していても、または、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

□地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。

□本制度は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付します。

給付額

給付額の上限は、中小法人等で60万円、個人事業者等で30万円です。

給付額の算出方法=「2020年または2019年の対象期間※の合計売上」から「2021年の対象月※の売上×3ヶ月」を控除した金額

※対象期間:1月~3月
※対象月:対象期間から任意に選択した月

申請方法

オンライン申請が原則ですが、オンライン申請が困難な方向けに申請サポート会場も設置されています。

また、申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

ここで登録確認機関とは、事前に本制度の登録確認機関として登録が完了した認定経営革新等支援機関、商工会議所、税理士などです。

詳細は、下記のサイトよりご確認願います。
経済産業省:一時支援金 https://ichijishienkin.go.jp/

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№735


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