家賃支援給付金7/14から申請開始

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「家賃支援給付金」とは?

「家賃支援給付金」とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金が支給される制度です。

 
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月から12月において以下のいずれかに該当する者
1.いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
2.連続する3カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少


【給付額】
給付額は、「申請日の直近1か月における支払賃料(月額)」に基づいて算出し、(月額)の6倍(6カ月分)が給付額となります。
給付額の計算方法は以下となります。

《法人の場合》
1カ月の給付上限額は100万円です。
支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付となります。

複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円を超える場合、特例として75万円を超える部分が1/3給付となるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額100万円)になり、6カ月分では600万円が給付上限額となります。

《個人事業者の場合》
1カ月の給付上限額は50万円です。
支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付となります。

複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が37.5万円を超える場合、特例として37.5万円を超える部分が1/3給付となるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額50万円)になり、6カ月分では300万円が給付上限額となります。

7/14から申請開始・・・焦らないで!

この制度、7/14から申請が開始されました。

申請方法等は、下記のサイトでご確認願います。
ご参照:経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

申請される場合には、必ず申請要領に目を通してください。
よくあるお問い合わせや賃貸借契約書がないケースなど具体的な対処方法も記載されています。

さて、7/14から申請開始されていますが、現在、家賃の減額を受けているテナント事業者は急いで申請する必要はないかもしれません。
というのは、申請期間は2020/7/14~2021/1/15となっており、申請期間中のどの月においても申請を行うことができます。

先述の通り、給付額は申請日の直前1か月以内に支払った金額が算定の基礎となります。

直前で支払いの猶予を受けている月や値下げや免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請を行えば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。

これは「ズル」ではなく、申請要領に明記されていますので、ご安心を。

大家さんにも通知がいきます!

持続化給付金とは異なり、家賃の支払いには相手があります。

そこで、この「家賃支援給付金」については、給付が確定した旨を申請者に加え、賃貸人(大家さん)または管理会社にも書類が郵送されます。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№701


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