6月に新たに申請可能なコロナ給付金関係まとめ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


休業要請外支援金

コロナ禍の影響を受ける事業者向けの支援策が、徐々に拡大されています。

大阪府は、感染拡大防止のために休業要請に協力した事業者向けに、休業要請支援金の支給を行っていますが、この休業要請支援金の対象にならなかった事業者向けにも、給付金の支給が開始されます。

支給額

<中小企業その他の法人>
府内に2以上の事業所がある場合 100万円
1事業所の場合 50万円

<個人事業主>
府内に2以上の事業所がある場合 50万円
1事業所の場合 25万円

対象要件

令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、下記の1~3の3つの要件を全て満たすことが必要です。

1.令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
2.令和2年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること
3.「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと

※今回は、府外に本社があっても、事業所が府内にあれば対象となります。

申請期間

令和2年5月27日から6月30日まで(申請書類の郵送受付は6月1日から)

Web事前受付ページ【大阪府|大阪府休業要請外支援金について】
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

また、東京都は現在、感染拡大防止協力金の申請を受け付けていますが、さらに、第2回の受付が6月17日から始まる予定です。

※弊社コラム「【最新版】給付金申請マニュアル〔MCオリジナル〕」参照

家賃支援給付金

5月27日には、2次補正予算案が閣議決定され、さらに支援策が追加されることになりました。

その目玉として、「家賃支援給付金」の支給が盛り込まれました。

給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者
1.いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
2.連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

給付額

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給。

<法人の場合:給付上限100万円(1ヶ月)、最高600万円>
支払家賃(月額)
75万円以下の部分 給付率2/3
75万円超の部分  給付率1/3

<個人事業者の場合:給付上限50万円(1ヶ月)、最高300万円>
支払家賃(月額)
37.5万円以下の部分 給付率2/3
37.5万円超の部分 給付率1/3

※2次補正予算案の成立を前提としています。

利子補給制度の拡充

以下、2次補正予算案に盛り込まれた、その他の追加支援策です。

日本政策金融公庫、商工中金等

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「危機対応融資」等により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対する利子補給について、補給対象上限が引き上げられます。

<補給対象上限>
中小事業・商工中金 1億円→2億円
国民事業 3,000万円→4,000万円

保証協会

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、一定の要件を満たせば適用される、保証料・利子の減免制度について、融資上限額が引き上げられます。

<融資上限額>
3,000万円→4,000万円

※2次補正予算案の成立を前提としています。

その他

雇用調整助成金の拡充

4/1以降に開始される賃金締切期間中の休業について、9月まで雇用調整助成金の日額上限が8,330円から15,000円まで特例的に引き上げられます。同時に解雇等を行わない中小企業の助成率が10/10に引き上げられ、緊急対応期間が9月まで延長されます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)の創設

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業主が休業させ、休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者に対し、その労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)が支給されます。

※2次補正予算案の成立を前提としています。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№694


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