税理士事務所の賢い活用の仕方

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


税理士事務所なんてどこも同じ?

「税理士事務所なんて、やる仕事は試算表や決算書の作成ぐらいなのだからどこに頼んでも同じではないの?」こういったご意見は、よく頂戴します。
実際、過去においては同じだったのかもしれませんが、現在においては、「認定支援機関制度」が出来ましたので、大きく異なってきているように思います。

認定支援機関制度

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近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
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税理士事務所に事業承継の相談が出来ない・・・

身内等に後継者がいる場合は事業承継となりますが、後継者不在や、最近よくあるのですが後継者はいるのですが継ぎたくないといったケースも含めてでは、選択肢は、一般的には「廃業」か「第三者承継」となります。
身内等への事業承継、廃業、第三者承継=M&Aといったこれら一連の支援ができる税理士事務所となると、全国的にもかなり少ないのが現状です。

しかし、会社を作った以上は、最後どうやってイグジットするのかは、未上場の中小企業経営者にとっては、とても重要です。
儲かっていない場合はもちろんのこと、そうではなく傍から見ると順風満帆に見えて大変儲かっている場合でも、経営者にとって、最後の出口戦略は、とても気になるテーマのはずです。

その時に、普段数字を見てもらっていて、顧問料というお金も支払っている顧問の税理士事務所に経営者が直接相談できれば、とても素晴らしいことだと思うのですが・・・。

顧問の税理士事務所が認定支援機関であると・・・

認定支援機関は、2019年8月30日現在で、34,140機関となっていますが、実際活動を積極的に行っているのは、上記の10%にも満たないのではないかと思います。
もし皆さんの会社の顧問税理士事務所が、認定支援機関=経営革新等支援機関であった場合に受けられるサービスの一部を下記にご紹介します。

<事業承継税制>
非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除。

<先端設備等導入計画>
事業者が認定支援機関の確認を受けて市区町村に先端設備等導入計画の認定を申請し、認定を受けた場合には、その計画に基づいて投資した設備について、固定資産税を3年間軽減。

顧問の税理士事務所が、認定支援機関=経営革新等支援機関でない場合や、認定支援機関=経営革新等支援機関ではあるが対応不可の場合は、弊社のような他の税理士事務所等に頼むことになります。

きちんとした活動実績のある「認定支援機関=経営革新等支援機関」であることを、税理士事務所選びの参考にして頂き、上記のようなサービスを受けるために、認定支援機関である税理士事務所をご活用ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№659


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