起業するなら個人事業からはじめませんか
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
■法人設立と個人事業開業の違い
『フリーランスとして起業する!』というときに、個人事業にすればいいのか、法人設立した方がいいのかと悩ましいところです。
個人事業の場合は、開業届を提出するだけですが、法人設立となると、資本金の準備、定款作成、法務局へ登記等初期費用と日数がかかってしまいます。
資本金1円の場合でも登録免許税、定款認証にかかる手数料等で20~30 万円は必要となってきますので、初期費用0 円で始めたいときは個人事業をおすすめします。
また、法人の場合には、赤字決算とときにも都道府県と市町村へ均等割という最低金額7 万円の納税が必要になってきますが、個人事業の場合には赤字決算の場合他の所得がなければ所得税はかかりません。
個人事業の場合も屋号を登録することにより、個人名ではなく屋号での活動もできます。
■個人事業によるメリット・デメリット
・登記の必要がないため、開業届を提出するだけで開業することができる。
・開業することにより、国民健康保険、国民年金加入となり、社会保険のように折半ではなく、全額個人での負担となる。ただし、同業者組合(建設業、飲食業、理美容業等)の運営する国保に加入することもできる。
・日本政策金融公庫の新規開業にかかる融資を受けることができる。同業者組合からの紹介制度もあり、融資利率の優遇もあり。
・自宅兼事業所とする場合、合理的な方法(面積按分等)により、通信費、水道光熱費等を必要経費として計上することが可能。
・青色専従事業者の届け出をすることにより、生計を一にする家族を従業員として給料を支給し、必要経費として計上することが可能。(増額する際には要注意)
・車両や備品を購入した場合、減価償却費を必要経費として計上することが可能。主に事業で使用し、一部事業以外でも利用することもある場合、事業部分のみの計上となる。
・登記の必要がないため、謄本のような公的な証明はない。ただし、必要な場合は個人事業でも登記することもできる。
・事業主本人への給料は必要経費とならない。
・法人のように代表者変更ができないため、事業を引き継いでいくことができない。廃業後新たに事業を始める方が開業することになる。
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