事業再構築補助金の要件は厳しい
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
事業再構築補助金の要件は3つ
事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の「思い切った事業再構築」を支援することで、「日本経済の構造転換を促す」ことを目的として、創設されました。
要件は3つで、今回その中の2について詳細が発表されました。
1.売上が減っている
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する。
今回公表された事業再構築指針とは?
一般的な中小企業であると、設備投資費用の2/3について最高6000万円の補助金が予定されているのですが、今回発表された「事業再構築指針」を見る限り、相当「思い切った事業再構築」を行う予定でないと採択は難しい内容となっています。
【全5類型】
以下5つのうちのいずれかの類型に該当する必要があります。
1.新分野展開
2.事業転換
3.業種転換
4.業態転換
5.事業再編
【各要件】
1.新分野展開=「主たる業種(大分類)又は主たる事業(中分類以下)を変更することなく、新市場に進出」
必要要件:(1)(2)(3)
2.事業転換=「主たる業種(大分類)を変更することなく、主たる事業(中分類以下)を変更すること」
必要要件:(1)(2)(4)
3.業種転換=「新製品を製造することにより、主たる業種(大分類)を変更する」
必要要件:(1)(2)(4)
4.業態転換=「製品等の製造方法等を相当程度変更すること」
<製造業>必要要件:(1)(2)(5)
<製造業以外>必要要件:(3)(5)(6)
5.事業再編=「会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、1~4のいずれかを行うこと」
必要要件:(7)(8)
(1)製品等の新規性要件(以下4つ全て)
過去に製造等した実績がない、製造等に用いる主要な設備を変更する、競合他社の多くが既に製造等している製品等ではない、定量的に性能又は効能が異なる
(2)市場の新規性要件
既存製品等と新製品等の代替性が低い
(任意要件:既存製品等と新製品等の顧客層が異なる)
(3)売上高10%要件
事業計画期間終了後、新製品売上高が総売上高の10%以上
(4)売上高構成比要件
事業計画期間終了後、新製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となること
(5)製造方法等の新規性要件(以下4つ全て)
過去に同じ方法で製造等していた実績がない、主要な設備を変更する、競合他社の多くが既に用いている製造方法等ではない、定量的に性能又は効能が異なる
(6)設備撤去等又はデジタル活用要件
既存設備の撤去や店舗縮小等を伴うもの又は非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資するデジタル技術の活用を伴うものであること
(7)組織再編要件
合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡等を行うこと
(8)その他の事業再構築要件
1~4のいずれかを行うこと
今後の動向など
敢えていえば、上記の「新分野展開」「業態転換」辺りが可能性があるかもしれません。
とはいえ、実は事務局すらまだ未定で、肝心の「公募要領」も未発表ですので、狙っている方は気になるのはわかりますが、もうしばらくお待ちください。
また弊社では従来からお話ししていますが、既に存在している「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」も合わせて検討するようにしましょう。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№736
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