ものづくり補助金採択後の会計・税務に関するポイント(下)
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
前回(税務ニュース№463)に引き続き、ものづくり補助金を受給する場合の、会計・税務のポイントについてご紹介する。
もくじ
圧縮記帳と税額控除の関係
ものづくり補助金を受給する場合には、圧縮記帳を検討するケースが多い。また、ものづくり補助金の対象資産については、平成29年4月から始まった経営力強化税制の対象になるものも多いと思われる。
この2つの制度は併用可能となっているが、注意すべきなのは、圧縮記帳と税額控除との関係である。
例えば、対象資産の取得価額が900万円、ものづくり補助金の受給額が600万円とする。この場合、税額控除率を10%とすると、税額控除のみ適用した場合には、900万円×10%=90万円となる。圧縮記帳を適用した場合には、900万円-600万円=300万円が圧縮記帳後の取得価額となり、税額控除額は、この300万円に対して10%で30万円となる。
単年度でみれば、圧縮記帳と税額控除を併用した方が有利となるが、長期的に考えると、圧縮記帳は課税の繰り延べにすぎないため、圧縮記帳を適用せずに、税額控除を100%適用する方が有利となる。
なお、ケースによっては、税額控除を適用する事業年度と圧縮記帳を適用する事業年度が異なる可能性がある。この場合、対象資産の取得事業年度で税額控除を100%適用し、翌事業年度で圧縮記帳を適用することはできない。取得事業年度において、取得価額から補助金予定額を控除し、控除後の金額に対して、税額控除を適用することとなる。
個人事業主が補助金を受給する場合
また、補助金を受給したのが個人事業主である場合、圧縮記帳をする場合の取扱いは、法人の場合と原則変わらないが、圧縮記帳しない場合、その補助金収入の所得区分が事業所得となるのか、一時所得となるのかによって、税負担が変わってくる。結論は、事業の遂行に付随して生じた収入であるため、事業所得として処理することとなる。
税務ニュース№464
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