ものづくり補助金採択後の会計・税務に関するポイント(上)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金(以下、「ものづくり補助金」)」について、平成29年3月17日に採択結果が発表され、15,547件の申請に対して、6,157件の採択が決定した。補助金を受給する事業者については、税法上、様々な注意点がある。今回と次回の2回に分けて、補助金についてのポイントをご紹介する。

ものづくり補助金の収益計上時期は?

まず、ものづくり補助金の収益計上時期だが、実際の入金時期に関わらず、交付決定通知があった日の属する事業年度で益金計上する。なお、ものづくり補助金については、後日その事業から収益が発生した場合には、補助金の一部を返還しなければならない。ただし、収益納付の有無に関わらず、交付決定がされれば、その時点で益金計上する必要がある。

ものづくり補助金は圧縮記帳の対象になるか?

国庫補助金等については、一定の要件を満たせば圧縮記帳が認められるが、ものづくり補助金はその対象になるのだろうか。というのも、ものづくり補助金は、国からの補助金を原資として、全国中小企業団体中央会から補助対象者に交付されるもので、直接的には国から補助対象者に交付されるものではない。

ただし、この点については、中小企業庁から国税庁に対して、圧縮記帳が認められる旨の確認が行われており、国庫補助金等に該当するという回答が得られている。

(参考)「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」における圧縮記帳等の考え方について

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/161129mono.pdf

補助金で複数の資産を取得した場合

ものづくり補助金について圧縮記帳を適用する場合、補助金対象資産が複数ある場合には、圧縮記帳の対象資産を任意に選べるかどうかが問題となる。

例えば、耐用年数の長い資産から優先的に圧縮記帳できるとすれば、対象資産の選択によって有利不利が発生することになる。この点については、通達等で明示されているわけではないが、一般的には、納税者有利となるように任意に選択することはできない、と解されている。そのため、補助金の補助率などを基本に、対象資産全体について、合理的に圧縮記帳することとなる。

次回:ものづくり補助金採択後の会計・税務に関するポイント(下)

税務ニュース№463

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