平成28年度「ものづくり補助金」公募開始!お見逃しなく!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」

平成28年度補正予算において、今年も「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」が成立し、平成28年11月14日から平成29年1月17日が公募期間となっている。

この補助金では、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部が補助してもらえる制度となっている。

補助対象事業と補助率

本事業には、【革新的サービス】【ものづくり技術】の2つの対象類型がある。また、それぞれについて、「第四次産業革命型」「一般型」「小規模型(設備投資のみ、試作開発等)」の事業類型がある。補助率は、補助対象経費の3分の2となる。

(1)一般型
・補助上限額:1,000万円、補助率2/3
・設備投資が必要
・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費

(2)小規模型(設備投資のみ) 
・補助上限額:500万円、補助率2/3
・設備投資が必要
・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費

(3)小規模型(試作開発等)
・補助上限額:500万円、補助率2/3
・設備投資は不要
・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、原材料費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、クラウド利用費

(4)第四次産業革命型

・補助上限額:3,000万円、補助率2/3
・設備(IoT・AI・ロボットを用いた設備)投資が必要
・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費

なお、一般型及び小規模型ついては、雇用・賃金拡充へ一定の取組みをした中小企業等における補助上限額の増額がある。

認定支援機関の確認が必要

本事業の応募申請書類については、どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関の確認が必要となる。また、補助金は申請すれば誰でも採択されるわけでない。本事業の目的に沿った、審査の加点項目を押さえた申請書類を作成する必要がある。

重要なポイントの1つは、タイムスケジュール管理であり、申請、採択後に設備投資を行い、その後に補助金の支払となる。採択前の設備投資は対象外となるので注意して欲しい。

設備投資を検討されているのなら、ぜひ認定支援機関である税理士等に相談されたい。

税務ニュース№450

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