意外と難しい!?先端設備等導入計画申請の3つのポイント

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


設備の取得時期

先端設備等導入計画は、設備投資が必須の制度であり、設備取得のタイミングには注意しなければなりません。

機械装置などについては、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
認定前に取得した設備は、認定の対象とならず、税制優遇等の利用ができないため、スケジュール管理には十分注意しましょう。
申請から認定されるまでの自治体における標準処理期間は30日であるため、余裕をもっての申請をおすすめします。

また、先端設備等導入計画で固定資産税特例を利用したい場合は、工業会の証明書の添付が必須となりますが、この証明書は申請書と別に後日提出することが認められている(設備取得後の提出も可)ため、証明書の入手を待たずに申請し認定を受けることも可能です。

認定支援機関の事前確認

先端設備等導入計画を申請する際には、事前に認定経営革新等支援機関の確認を受けることが必須となっています。

認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関をいい、商工会議所や金融機関、税理士等の専門家が該当します。

この認定経営革新等支援機関は、計画書の内容や計画期間における労働生産性の向上数値の妥当性、目標達成可能の有無を確認します。
経営力向上計画と異なり、認定経営革新等支援機関の事前確認は必須であり、当該確認書がない場合は認定されません。

投資する設備によってはハードルが高い!?自治体ごとに異なる独自ルール

先端設備等導入計画は、設備導入先の各自治体に申請することとなっていますが、独自の提出書類や対象者または対象設備の制限等が設けられている場合があります。

例えば、長野県茅野市では太陽光発電設備に制限を設けており、「太陽光発電設備については、発電電力を自家消費する設備および全量売電設備の場合は屋上設置するものに限るものとし、それ以外の設備は対象としない」と導入促進基本計画に記載されています。

ほかには、市税の滞納や建築基準法に違反している中小企業者は先端設備等導入計画の認定は行わないなどの制限を設けている自治体や、決算書・納税証明書の提出を求める自治体もあります。

ポイントを押さえれば怖くない。先端設備等導入計画のススメ

タイトルで「意外と難しい!?」と題しましたが、上記で述べたポイントを押さえれば、認定を受けることはそう難しいことではありません。

設備投資を予定されている方は、一度「先端設備等導入計画」の申請を検討してみてはいかがでしょうか?
各自治体の導入促進基本計画に沿わない申請は認定されませんので、スムーズな認定のためには、制度概要や対象設備、提出書類について設備導入先の各自治体HPの確認、担当者への問い合わせなど申請前の事前確認が重要となってきます。

また、専門家である認定経営革新等支援機関を活用し、各自治体の特色に対応するのも一つの手であることも覚えておきましょう。

弊社は認定経営革新等支援機関であり、「先端設備等導入計画」の申請支援を行っております。お気軽に上記お問い合せよりご相談ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№614

補助金・助成金のご相談


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ