固定資産税0円特例がスタート!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


認定を受けると税制や金融支援、補助金の優先採択

2018年6月6日から「生産性向上特別措置法」が施行されました。

この法律では、
1.プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設、
2.データの共有・連携のためのIoT投資の減税等、
3.中小企業の生産性向上のための設備投資の促進、
について規定されています。

上記の3番目の「中小企業の生産性向上のための設備投資の促進」から、「先端設備等導入計画」という制度が始まります。

この制度の認定を受けると、税制や金融支援以外にも、「ものづくり補助金」や「IT補助金」などで優先採択されます(IT補助金の場合は、先端設備等導入計画の認定は不要で、後述する固定資産税の特例率を0とする意向を表明した自治体に所属しているだけでOKとなっています)。

先端設備等導入計画とは?

先端設備等導入計画とは、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画となっています。

この計画では、投資する機械等が所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。

認定を受けることが出来た場合は、例えば、「固定資産税が3年間0円」や「金融支援」、先述の「補助金での優先採択」等のメリットを享受することが出来ます。

本格スタートは6月半ばから後半

先端設備等導入計画の中でも「固定資産税の軽減措置」を受ける場合には、対象企業は資本金1億円以下(大企業の子会社を除く)となっていて、対象設備は、細かくは投資エリアにより異なりますが、おおまかには、機械装置や工具器具備品、建物附属設備等となります。

また厳密には、「固定資産税の課税標準を、3年間0~1/2の範囲内で軽減」となっていますので、詳細は投資エリアの市区町村に確認が必要です(市区町村の事前アンケートからはほとんどのエリアで固定資産税0の可能性が高いですが、機械装置以外には縛りがつくなどの可能性もあります)。

6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されましたが、先述のように、投資エリアの市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けなければなりませんから、実質的には、地方議会の関係から、2018年6月半ばから後半にかけて本格スタートするものと思われます(大阪市等では既に受付が始まっています)。

2018年4月27日締め切りの「ものづくり補助金」の1次公募に応募された方で、加点又は一般型の2/3要件にチェックを付けた方は、この「先端設備等導入計画」の申請手続きが必要ですので、お忘れないようにしてください。

「先端設備等導入計画」の初回面談又はお申し込みはこちらから
https://www.money-c.com/top/sentan.pdf

「先端設備等導入計画」のセミナーお申し込みはこちらから
https://www.money-c.com/mcs/mcs22/mcs22hp.pdf

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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