知って得する!『経営力向上計画』
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
「経営力向上計画」については、昨年11/7に記事で取り扱いましたが、29年度税制改正にて「経営力向上計画」を策定し認定を受けた事業者の特典が拡充されたことを踏まえて、改めて取り上げようと思ったしだいです。
もくじ
「経営力向上計画」、弊社も申請し認定を受けました
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
中小企業・小規模事業者等が経営力向上計画を作成し、認定を受けると、税制や金融の支援等のメリットを受けることができます。
実は弊社も最近、「経営力向上計画」を策定し、認定を受けたところです。
認定を受けたことにより実感したメリットについて、皆様にもぜひ知っていただきたいと思います。
経営力向上計画のメリット3つ!
1.固定資産税が3年間1/2となる
認定を受けた中小企業者が160万円以上の一定の機械装置で、過去のモデルと比較して年間1%以上生産性が向上しているものを購入した場合、3年間固定資産税が1/2に軽減されます。
機械装置といえど、業種は製造業に限ったことではありません。
全業種、全国で対象となります。
☆29年度改正により拡充!
上記固定資産の他、一定の器具備品・建物付属設備等が対象資産として追加されました。
平成29年、30年に新規取得した生産性を高める設備ですが、例えばセルフレジ、空調設備、冷蔵陳列棚等も対象になりえます。
ただし、こちらは対象地域と業種に以下の制限があります。
・最低賃金が全国平均未満の地域→全ての業種
・最低賃金が全国平均以上の地域→労働生産性が全国平均未満の業種
2.金利の優遇・信用保証枠の拡大等
計画に基づく新しい事業活動を行う場合、政策金融公庫の低利融資や民間金融機関の融資に対する信用保証の増枠と保証料率の引き下げ等の支援を受けることができます。
日本政策金融公庫においては、設備投資に対する融資の貸付金利が0.9%引き下げとなります。
弊社もこの優遇措置を利用する予定です。低金利下といえど、0.9%も下がるのは、非常にありがたい措置です。
3.補助金申請の際に加点事由となります。
今後も追加支援策の可能性がありますので、認定を受けていれば優位に立てます。
申請のハードルは意外と低い!?
日本経済を活性化させるためには中小企業の稼ぎ力アップが急務、ということで国が力を入れている施策です。
1.経営計画作成アプリを基に自身で作成も可能ですが、経営計画の作成から申請までは、経営革新等支援機関の支援を受けることができます。
記載事項や添付書類等に不備があった場合は認定が遅れますので、経営革新等支援機関にご相談することをおすすめします。
弊社は経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、お引き受けすることが可能です。お気軽にご相談ください。
2.固定資産税の軽減措置を希望する場合には、申請の段階で「工業会等による証明書」が必要となります。
購入を予定している機器のメーカーに依頼をすれば、発行してもらえます。
3.金融支援の活用を検討している場合には、事前に金融機関にご相談ください。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№533
Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人
その他の最新税務関連ニュース
- 2023.08.21
-
経営力向上計画 (A類型・B類型・C類型・D類型)
- 2022.08.15
-
経営力向上計画 (A類型・B類型・C類型・D類型)
大阪税理士コラムのカテゴリー一覧
経営支援(認定支援機関・経営革新等支援機関) > 一覧
カテゴリー別
税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。
中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
※会計事務所の方はご遠慮頂いております。
今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。
0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)