経営力向上計画の実施期間満了に注意!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


中小企業等経営強化法が施行されて3年以上が経過した。経営力向上計画(以下「計画」とする)の認定を受けた中小企業者等のなかには、そろそろ計画の実施期間の満了を迎えるものもあるだろう。設備の追加取得を予定している場合、実施期間満了を控え何に留意したらよいのか、注意すべき点を紹介する。

認定を受けた計画の変更に、「変更申請」を提出

既に計画の認定を受けたあとに設備を追加する場合は、原則、設備を追加する変更申請をする必要がある。変更申請の場合は一から新たに申請書類を作成するのではなく、すでに認定を受けた申請書を修正する形で作成するので、新規申請する場合にくらべて事務負担が少ない。

変更申請の場合でも新規申請の場合と同様、原則として設備の取得前に経営力向上計画の変更認定を受けなければならないことに留意されたい(例外として、設備取得の後に経営力向上計画の変更申請を提出する場合は、取得から60日以内に変更申請が受理されることが必要)。

実施期間満了間際の計画変更申請

設備追加の変更申請においては、(a)変更申請、(b)設備の取得、(c)変更申請の認定の3つの手続きすべてが計画の実施期間内に完了しなければならない。

では、実施時間満了が迫っており、上記3つの手続きのどれかが実施期間終了後にずれこみそうな場合にはどのような手続きが必要だろうか。経営力向上計画の実施期間を3年で認定を受けていると仮定する。

(1)実施期間終了前に申請、設備の取得を済ませ、認定は期間終了後になる場合
申請中に実施期間が満了してしまうと、認定は下りない。そのため申請時から期間満了までの日数が無い場合は、設備の変更申請において実施期間を4年又は5年に延長することが必要である(計画変更後の実施期間も、5年を超えることができない)。

(2)実施期間終了前に設備を取得したが、期間終了前までに変更申請しなかった場合
取得する設備につき、新たな計画の申請が必要となる(設備取得から60日以内)。

従来計画の実施期間の満了を迎える前に新規計画を申請する際の注意点

計画の実施期間終了前に、再度の新規申請の提出は可能である。しかし、経営力向上計画について事業者が2つの計画を同時に受けることはできない。よって、従来計画と新規申請計画の実施期間が重ならないよう、新規期間の実施期間は、従来計画の実施期間終了後に開始されるよう申請することが必要である。

(参考)経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取り扱いについて

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/manryou.html

税務ニュース№554

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