働き方改革推進資産は税額控除できる?
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
中小企業経営強化税制の対象範囲はどこまでか?
青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者等が、中小企業等経営強化法に規定する一定の特定経営力向上設備等を取得し、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除が認められている。
最近、働き方改革を推進するために、中小企業が様々な資産を購入するケースがあるが、これらの資産は上記の中小企業経営強化税制の対象となるのだろうか?
対象となるためには、その資産が「生産等設備」に該当する必要がある。「生産等設備」とは、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。
工場や店舗内の働き方改革推進資産は、適用OK
結論としては、下記のような減価償却資産については、生産等設備を構成する減価償却資産に該当し、その他の要件を満たせば、中小企業経営強化税制の対象となる。
【働き方改革の推進に資する減価償却資産の例】
1.建物附属設備
生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等)
※生産等活動の用に直接供される建物内に設置される施設に係るものであるため、建物と一体のものとして機能していると考えられ、生産等設備を構成する減価償却資産に該当すると考えられる。
2.器具及び備品
工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得されるもので、その生産等活動の用に直接供される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウェア(テレビ会議システム、勤怠管理システム等)
※生産等設備である建物で行う生産等活動のために取得されるものであり、その生産等活動の用に直接供するものであるため、それぞれが生産等設備を構成する減価償却資産に該当すると考えられる。
ただし、例えば、同一敷地内にある食堂棟、検診施設など工場、店舗、作業場等の建物とは独立した福利厚生施設(建物)の中に設置される建物附属設備や器具及び備品等については、その福利厚生施設(建物)は一般に生産等設備には該当しないため、その中に設置される器具及び備品自体が生産等設備に該当する場合を除き、中小企業経営強化税制の対象には該当しないと考えられる。
税務ニュース№547
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