早期経営改善計画策定支援が始まります!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


早期経営改善計画策定にかかる費用の3分の2、上限20万円を補助

平成29年5月29日から早期経営改善計画の利用申請が開始された。この事業は、資金繰り管理や採算管理などの経営改善の取組みを必要とする中小企業・小規模事業者を認定支援機関が支援し、ビジネスモデル俯瞰図や資金実績・計画表など、早期の経営改善計画の策定を行い、策定された計画を金融機関(メイン行又は準メイン行)に提出し、事業者が自己の経営を見直す契機とすることによって、中小企業・小規模事業者の早期の経営改善・事業再生の取組みを促進することを目的としている。

中小企業・小規模事業者が本事業に基づき、外部専門家の支援を受けて早期経営改善計画を策定し、その計画について金融機関に提出した場合、早期経営改善計画策定にかかる外部専門家費用の3分の2(上限20万円まで)の補助を受けることができる。

リスケを申請する前の段階での利用がメイン

この事業の特徴として、以下の4つが挙げられる。

  1. 1.条件変更等の金融支援を必要としない簡潔な計画が対象
  2. 2.計画策定から1年後、フォローアップで進捗を確認できる
  3. 3.計画を策定することで、自社の状況を客観的に把握できる
  4. 4.必要に応じ、本格的な経営改善や事業再生の支援策の紹介が受けられる


対象としては、以下のような事業者の利用が適していると考えられる。

  • ・今のところは返済条件等の変更は必要ないが、最近資金繰りが不安定になってきた
  • ・原因はわからないが、売上が減少してきている
  • ・専門家等から経営に関するアドバイスを受け、自社の状況を客観的に把握したい
  • ・経営改善の進捗について、専門家等にフォローアップをお願いしたい

具体的な流れは?

利用のイメージは、簡略化すると以下のような流れとなる。

  1. 1.金融機関への事前相談
  2. 2.認定支援機関と連名で経営改善支援センターに利用申込
  3. 3.認定支援機関の支援を受けて、計画策定
  4. 4.計画を金融機関に提出
  5. 5.計画策定費用の3分の1を負担
  6. 6.経営改善支援センターが費用の3分の2を支援
  7. 7.認定支援機関が、計画策定後1年を経過した最初の決算時に、モニタリングを実施


利用を検討される場合は、まず顧問税理士などの認定支援機関に相談してみることをお勧めする。

税務ニュース№469

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