個人(相続対策)における生命保険のメリット

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2012.06.04


相続税の非課税枠は縮小の方向

今回は、個人の相続対策における生命保険の活用法をご紹介したいと思います。

相続対策における生命保険のメリットとして、最も有名なものに相続税の非課税枠があります。

現在、生命保険金については、「500万円×法定相続人数」までの金額は、相続税が非課税となります。非課税枠を活用し、現金や預金を生命保険に変えておく、というのが相続対策のセオリーの1つです。

ただし、この生命保険金の非課税枠については、今後、税制改正の可能性があります。社会保障と税の一体改革の中で、上記の「法定相続人数」について、「未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と同一生計者に限る」という案が出ています。まだ決定したわけではありませんが、非課税枠が縮小される可能性があります。

非課税以外にも様々なメリットあり

しかし、相続における生命保険のメリットというのは、非課税枠だけではありません。非課税枠以外にも、下記のようなメリットがあります。

保険金を受け取るのに、他の相続人の同意が要らない

通常、相続財産は相続人間で分割協議をした上で、誰が相続するのかを決定します。しかし、保険金については事前に受取人が決定しているため、その必要があありません。他の相続人の意思に関係なく受け取ることができます。

契約者の意思で、いつでも何度でも受取人の変更ができる

生命保険の受取人は、契約者がいつでも変更することができます。受取人変更について回数制限もありません。遺言書も必要ありません。そういう意味では、非常に使い勝手の良いシステムなのです。

銀行預金と違い、被相続人の死亡後に凍結されることがない

預金の場合、相続発生時に大変なのが、口座が凍結されてしまうということです。
そうなると、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明などが必要になります。
生命保険の場合は、受取人が単独で手続きすることで保険金を請求することができます。

相続放棄しても、生命保険金は受け取ることができる

生命保険金は、実は、民法上の相続財産ではありません。相続税法上で、みなし相続財産とされているだけなのです。ですから、相続を放棄したとしても、もともと本来の相続財産ではありませんから、放棄の対象とはなりません。従って、相続放棄しても、生命保険金は受け取ることができるのです。

受取人を複数にすることができる

生命保険契約では、受取人を複数名にすることも可能ですので、相続対策において、より機動的な使い方ができます。

まさかのリスクに対応できる

生命保険契約は、たとえ加入後わずかな保険料しか支払っていなくても、効力発生日以後に保険事故が発生すれば、保険金を受け取ることができます。これが、生命保険の強みです。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№287


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