相続税がかかる財産とかからない財産

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2014.10.06


相続税がかかる財産

相続税がかかる財産(相続税の課税対象となる財産)は、原則として相続や遺贈によって取得した財産です。

このほか、次の財産についても相続税がかかります。

①相続等によって取得したものとみなされる財産(③を除く)
②相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税贈与によって取得した財産
③生前に被相続人から相続時精算課税贈与によって取得した財産

本来の相続財産

相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始の時において所有していたもので、金銭に見積もることができる全ての財産をいいます。

□現金、預貯金等
現金、小切手、普通預金、当座預金、定期預金、通常貯金、定額貯金、定期積金、金銭信託など
※家族名義の預金で、俗にいう「名義預金」は被相続人の預金となります。税務署は、金融機関に家族名義分全ての口座を名寄せし、その人の過去の収入等と照合して妥当かどうか徹底的に調べます。

□有価証券
上場株式、国債、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものを含む、非上場会社株式や出資金(自社株)など

□土地
宅地(借地権を含む)、田畑、山林など
※自宅や事業用土地、貸付用土地で一定のものについては、80%評価減又は50%評価減となる特例があります。

□建物
自宅、貸家、駐車場、広告塔など
※建築中で未登記のものも含みます。

□事業(農業)用財産
機械、器具、農機具、商品、売掛金、受取手形など

□家庭用財産その他
家具、什器、貴金属、宝石、競走馬、ゴルフ会員権、ヨット、書画、骨とう、スポーツ用品、車、貸付金、未収配当金、未収家賃など
※中小企業によくある役員借入金は、役員個人サイドでは「貸付金」となり、相続財産となります。

日本国内に所在するこれらの財産はもちろんのこと、日本国外に所在するこれらの財産も原則、相続税の課税対象となります。

なお、外国で日本国外に所在する財産に対して相続税に相当する税金が課されている場合には、二重課税とならないような措置が講じられることもあります。

みなし相続財産

次のようなものは、相続等によって取得したものとみなされ、相続税がかかります。

□死亡保険金等(被相続人が保険料を負担したもの)

□死亡退職金等
※弔慰金で相当な金額は、相続税がかかりません。

他にも

□相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税贈与によって取得した財産
※非課税枠110万円以下のため申告していない贈与についても、相続税の対象です。

□相続時精算課税贈与によって取得した財産

過去の相続時精算課税による贈与額がわからない場合には、「贈与税の申告内容の開示請求」という制度もあります。

なお、「住宅取得等資金の贈与」「教育資金の一括贈与」「贈与税の配偶者控除」を利用した贈与については、相続税への足し戻しはありません。

相続税がかからない財産

相続等によって取得した財産のなかには、その性質、社会政策的な見地、国民感情などから、非課税とされているものがあります。

□墓、霊廟、仏壇、仏具など
※死亡後に建立された墓や仏壇などは除きます。

□相続人が受け取った生命保険金・退職金で一定のもの
※「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。

□相続税申告期限までに国等にした寄附財産 など

相続税がかかる財産の中には、生前に対策を講じることで明らかに相続税がかからない財産にすることができるものもあります。

相続については、事前対策ができているかどうかによって納税額が変わることが多いため、不安な方は是非弊社までご相談下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№406


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