相続が発生したら、まずすべきことは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2015.04.06


相続が発生したら

相続が発生した場合、一度経験されている方はおわかりだと思いますが、悲しみに浸る間もなく、慣れない手続きに追われ、全てが怒涛のように過ぎていきます。気付けば、こんな手続きがあったのか、あの手続きは期限がほとんどない、こうしておけばもっと楽だったのに、となるケースが大半です。

前もっておおまかな手続きの流れやポイントを知り、自分でできること、専門家に依頼すべきことの切り分けをしておけば、いざ相続となったときに、余裕をもって対応できることと思います。

<相続発生直後>

・死亡届
医師の死亡診断書をつけて、7日以内に市区町村役場に提出します。

・金融機関
金融機関は、被相続人の死亡を確認した時点で口座を凍結します。凍結後は、
葬式費用等も引き出せなくなりますので、注意して下さい。

・自動引落
口座が凍結されると、電気・ガス・水道・電話などの自動引落ができなくなりますので、名義変更手続をしておく必要があります。また、クレジットカードやその他会費の発生するものなども同様です。

・遺言の有無
遺言があるのとないのとでは、後の手続きが変わってきますので、確認する必要があります。公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言があるかどうか調べてもらうことができます。自筆証書遺言の場合は、場所を直接故人から聞いていなければ、自力で探すしかありません。

・葬式費用等
あとから相続税の申告等に必要になりますので、領収証(ない場合には金額と支払先のメモ)を必ず残しておいて下さい。

※相続放棄の可能性がある場合
生前から被相続人に多額の借金があることが分かっていた場合など、相続放棄の可能性がある場合には、絶対に被相続人の財産に手を付けないで下さい。後々相続放棄ができなくなります。

初七日が終わったら

・年金停止手続
年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出して下さい。
年金は亡くなった月分まで支払われますので、未支給年金が発生します。その場合、別途「未支給年金請求書」を提出すれば、同一生計であった遺族が受け取ることができます。

・遺族年金等
該当する場合には、別途年金事務所で手続きして下さい(戸籍謄本等が必要)。

・葬祭費の請求
国民健康保険などから約5万円の葬祭費が支給されますので、市区町村役場等で手続きして下さい。

・生命保険金の請求
生命保険金は遺産分割に関係なく、保険金受取人の固有財産として単独で請求できます(相続放棄しても受取可)。

四十九日が終わったら

(ここからの手続きは、専門家に依頼するケースが多くなります)

・相続放棄
相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申請が必要です。期限の延長を申請することも可能です。

・所得税の準確定申告
被相続人に所得があった場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告が必要です。

遺産分割協議~名義変更手続き

・戸籍謄本の入手
相続人を確定するための重要な作業となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。複雑なケースでは、入手に専門的知識が必要な場合があります。

・財産目録の作成
被相続人の財産を全て洗い出し、財産目録を作成します。

・遺産分割協議書
財産目録をもとに分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

・預貯金、不動産、株式、生命保険、自動車などの名義変更
それぞれ名義変更手続を行います。各々の手続きで戸籍謄本や印鑑証明書などの提出を求められます。

相続税の申告

相続税がかかる場合には、さらに相続税の申告が必要になります。

今年から、相続税の基礎控除額が改正前の6割に縮小されました。例えば相続人3人のケースでは、基礎控除額がこれまでの8,000万円から4,800万円に下がっています。

相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。その時点で遺産が未分割であると、税制上の優遇措置が受けられなくなりますので、10ヶ月以内の分割協議成立を目指しましょう。

弊社では、相続税の申告はもちろんのこと、相続税がかからないケースでも、財産目録の作成や名義変更手続などをお引き受けすることが可能です(「相続名義変更アドバイザー」取得)。お気軽にご相談下さい。
TEL:0120-516-264 E-mail:info@money-c.com

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№432


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ