相続財産から控除できる葬式費用と非課税財産となるお墓

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2016.05.30


相続財産から控除できる債務

相続税を計算するとき、被相続人が残したプラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、課税となる財産を計算します。

借入金などのマイナスの財産のことを債務と呼びますが、遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については、被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。

ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできませんので、ご注意ください。

葬式費用も債務となる!

葬式費用は債務ではありませんが、相続税の計算をするときは一定の相続人等が負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。

〔葬式費用となるもの〕
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められる)
・葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などに欠かせない費用(お通夜などにかかった費用)
・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

〔葬式費用とならないもの〕
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用

お墓を生前に購入した場合

お墓の購入等にかかる費用は、相続税の計算上債務となりません。
しかし、被相続人が生前に購入したお墓については、相続税の計算において非課税財産となります。

私の経験からお話しさせていただきますが、私の実家は墓地の用意はしていましたが、墓石も仏壇もなく、悲しみに暮れる間もなく早急に段取りする必要がありました。正直、墓地を用意してくれていただけでも随分助かりました。

以前ご紹介しておりますが、相続準備としてご自身のお墓を生前に購入されることをご提案しております。

ただし、ここで1点注意すべきことがあります。
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金や借入金は、非課税財産に関する債務となるため、遺産総額から差し引くことはできません。

亡くなる直前において購入した場合、現預金で支払われる分には問題ありませんが、未払として残ってしまうと、相続税の節税対策とはなりません。

相続税の節税も考慮されるなら、ご自身が元気な内にお墓の用意をしておく事をお勧めします。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№491


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