路線価、公示地価、基準地価、固定資産税評価額の違い

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2016.06.27


土地の価額は複数ある

土地の価額について、「一物四価」とも「一物五価」とも言われています。
それは売買実勢価額の時価のほか、公の機関から毎年公表される複数の価額があるからです。

とはいっても、これらは独自に評価されているのではなく、基本的に公示価格を100として路線価を約80、固定資産税評価額を約70という目安にされているようです。

今年も7月1日に国税庁から平成28年度の路線価が公表される予定ですが、「一物五価」について予習しておきたいと思います。

(1)時価

時価は、実際に売買される価格のことで需要と供給のバランスにより決まります。

(2)公示地価

公示地価は、国土交通省が1月1日の都市計画区域等における標準地を選定して「正常な価格」を判定し、毎年3月下旬(今年は3月23日)に公表します。
公示地価は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することが目的です。最も時価に近い指標と考えられます。

(3)基準地価

公示地価とよく似ている基準地価は、知事が基準値の正常な価格を判定するため、7月1日時点の価格を毎年9月に公表します。
基準地価は、公示地価とともに土地取引の目安として活用されますが、公示地価が都市計画区域内を対象とするのに対し、基準地価は区域外の林地も対象としています。

(4)路線価

路線価は、国税庁が1月1日時点の市街地の街路の値段を毎年7月1日に公表するもので、税理士などが相続税や贈与税の計算をする場合に利用します。
具体的には、相続が発生したときに被相続人が保有していた土地に接道している道路の1平方メートルあたりの路線価に土地の面積を乗じたものを、その土地の評価額とします。なお、平成28年に発生した相続は平成28年の路線価を用いて計算します。

国税庁 財産評価基準書路線価図・評価倍率表

http://www.rosenka.nta.go.jp/

(5)固定資産税評価額

固定資産税は、市区町村が毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(固定資産)の所有者に対し、固定資産税評価額をもとに算定される税額です。3年毎に評価替えがされており、次回の見直しは平成30年です。
なお,固定資産税評価額は、4月から一定期間、所有者など利害関係者のみが固定資産税台帳を各市町村で縦覧することができます。市区町村によって取扱いが異なりますので、ご確認願います。


相続税や贈与税の土地の評価において使用するのが、一般的には「路線価」です。

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この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№495


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