名義預金にご注意!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2026.04.20

相続税申告時における名義預金

相続税の財産として課税されるのは、被相続人名義の預金だけではありません。

家族等の名義になっている預金でも、実質的に被相続人の財産とみなされれば、相続税の課税
の対象となります。

■目次
1.名義預金とは?
2.名義預金とみなされうるケース
3.名義預金として相続税の課税対象とされないためには

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

名義預金にご注意!

あんしん相続通信№44

セミナー申込受付中
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
引退時のお金の話、考えたことありますか?
「社長への退職金と節税の話」

………………………………………………………………
1.退職金を活用すると[3,000万円の節税]に!
2.生命保険での準備、一体いくらまで払えるか?
3.「売手も買手もハッピーM&A」とは?
4.社長→会長で退職金!?【分掌変更退職金】実務
5.『税務調査で否認』された場合の影響は?

◆詳細・お申込み:https://forms.gle/nq1DmyKobDHeMPNo9
◆開催日時:2026年7月7日(火)13:30~ 予定
━━━━━━━━━[会場/オンライン/録画配信]━◇◆

Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ