兄弟姉妹がもらった贈与を知るには?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2018.10.15


兄弟姉妹がもらった贈与を知るには?

相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を相続又は遺贈により取得した配偶者や子など(相続人等)に対して、その取得した財産の価額を基に課される税金です。

一方、贈与税は、個人からの贈与により財産を取得した人に対して、その取得財産の価額を基に課される税金です。

なぜ贈与税という税金があるかというと、もし被相続人が生前、相続人となる配偶者や子供などに財産を贈与してしまったら、相続税が課税されなかったり、課税されるとしても少ない負担で済んでしまうからです。

つまり、生前に贈与することにより財産を分散した場合としなかった場合とで、税負担に著しく不公平が生じないようにしているのです。

ちなみに、贈与税は相続税に比べて、税率は高く規定されています。

相続開始前3年以内の贈与は相続財産

贈与税は相続税を補完する税金であることから、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を足さなければなりません。(説明の便宜上、暦年贈与のみで説明させていただきます)

3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。

つまり、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除しますので、ご安心をください。

贈与税の申告内容の開示請求

基礎控除額110万円を超える贈与については、贈与をもらった人が税務署に申告する必要があります。相続税申告書を作成するに当たり、相続開始前3年以内の贈与の有無を確定させなければなりません。

しかし、相続人同士でもめていて、誰が贈与をもらったかどうか不明なケースもあります。

このように相続税申告書の提出に必要となるときに限り、他の相続人等がその被相続人から受けた
●相続開始前3年以内の贈与に係るに係る贈与税の課税価格の合計額
●相続時精算課税制度適用分の贈与に係る贈与税の課税価格の合計額
について、開示の請求をすることができます。

ただし、あくまでも税務署に申告した贈与について開示請求できるのであって、申告していない贈与については、通帳で確認するか自己申告に頼るほかありません。

開示請求は、被相続人が死亡した年の3月16日以後に行います。
税務署は請求後2ヶ月以内に開示しなければならないこととされています。

もしかして贈与があるかもと思われるなら、相続開始後の早い段階で開示請求されることをお勧めします。

弊社では、相続税の申告に際し、贈与税の開示請求に対応できます。お気軽にお問合せ願います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№612


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